相続分皆無証明書とは―
□ 不動産の相続登記では、実印を押し印鑑証明を付けた「遺産分割協議書」が必要ですが、これに代わる簡便な方法として「相続分がないことの証明書」で代行することが認められています。
□ 「相続分がないことの証明書」は、煩雑な「相続放棄」手続きや「遺産分割」手続きに代わる簡便な「相続登記の手段」として利用されています。
相続分皆無証明書作成うけたまわります
相続分皆無証明書作成 3,300 円(消費税込み)
郵便やメール、電話による聞き取りを主とした方法で作ることができます。(全国対応 )
お申し込みの前に
※ 「その相続人の相続分をなしとする」意思が、相続人全員に認められる必要があります。
相続分皆無証明書作成の流れ
STEP 「お問合せフォーム」又は電話、メール、FAXにより、お問合せ・お申込みください
埼玉 / 行政書士渡辺事務所
tel・fax 042-974-0617
お問合せ申込みフォーム・FAXは24時間、365日受付。電話は9時~17時 |
STEP 下記書類をメール又は郵送等でお送りください
申込書(用紙は本ページの末尾からダウンロードしご使用ください。)
【宛先】
〒357-0044 埼玉県飯能市川寺429-7 行政書士渡辺事務所 宛
E-mail fumio0870@gmail.com
※ 郵送中の事故に関して当事務所は一切の責任を負いかねます。
※ 郵送料はお客様負担となります。
※ ご持参される方は、お手数ですが、事前にお電話にて来所日をご予約のうえお越しください。
STEP 代金(3,240円)をお支払いください
書類が届きましたら書類受取りの確認と代金の振込先のご案内をいたします。7日以内に指定の口座へお振込みをお願いします。
※ 前払いでお願いします。
※ 7日以内にご入金がない場合はキャンセルとみなします。
※ 振り込み手数料はお客様のご負担でお願いいたします。
【書類を当事務所までご持参いただく方】
ご来所された際にお支払いください。
□ 代金のお振込み(お支払い)を確認後、相続分皆無証明書(一次案)の作成に着手し、完成次第、郵送します。
STEP 内容の確認
内容をご確認下さい
1. 修正・追加等がないときは「確認書」に「なし」と記入のうえ、署名・捺印し、ご返送下さい。※ 相続分皆無証明書はお手元に保管ください。
2. 修正・追加がある場合は、その内容を記載してご返送下さい。
□ 相続分皆無証明書を作成しご郵送します。
□ 以上の事務処理が終了した時点で業務完了とします。
STEP 押 印
相続分皆無証明書の氏名欄に実印を押印し、不動産の相続登記等にご使用ください。
申込書(ダウンロードし印刷してご使用ください)
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