契約書作成のポイント

行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士・渡邉文雄

 

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 1. 契約自由の原則

 

 契約事項については、「契約自由の原則」により、自由に定めることができるとされています。

 ただし、法律の強行規定に反する事項、公の秩序又は善良な風俗に反する事項(社会通念に反することや犯罪になるようなこと)は無効とされています。

 

2. 契約に定めがない事項は民法が適用される

 

 

 契約に定めがない事項は、民法が適用されますが、民法に任意規定があっても、トラブル防止のため、あえて契約に盛り込む場合があります

 

3. 書いても無効となる契約条項  

 

① 法律の強行規定に反する事項

 

※ 借地借家法の契約期間や契約更新等の規定は強行法規です。

  

※ 金銭貸借での利息に関する利息制限法の規定は強行法規です。

 

② 公の秩序又は善良な風俗に反する事項(社会通念に反することや犯罪になるようなことを内容とする契約事項)

 

※ 自力執行条項を設けることは公序良俗違反で無効です。

 

※ 条件を付けることにより法律の強行規定や公序良俗に反する結果となるときは、条件を付けることはできません。

 

※ 刑事罰を受ける契約条項は公序良俗違反で無効です。   

 

4. 書面による契約が定められているもの

 

 次の場合は、「契約自由の原則」の例外として、要式性(書面による契約)が定められ、書面によらなければ無効です。

 

①保証契約

 

②農地の賃貸借契約(農業委員会に提出)

 

③建築工事請負契約 

 

④月賦販売契約、訪問販売、連鎖販売、特定継続的役務提供等の取引 

 

⑤借地借家法(存続期間を50年以上とする定期借地権設定契約、事業用定期借地権設定契約、更新の無い定期建物賃貸借契約)

 

⑥取り壊し予定建物の賃貸借契約

 

※ 事業用地借地権設定契約は公正証書によることが必要です。

 

※ 無償で、他人にものを贈与する約束は、口頭の場合はいつでも取り消すことができます。 

 

ポイ ント 加除訂正の仕方

 

 訂正があるときは、訂正部分の余白に訂正の内容を付記して、各当事者の印を押します。

 ただし、金額の訂正はこの方法によらず、書き直すことをおすすめします。 

 

1. 訂正箇所に二重線を引きます。(黒く塗りつぶしたり、修正テープ等で塗りつぶすのはNG)

 

2. 正しい文言を、横書きの場合その上部、縦書きの場合はその左横に書きます。

 

3. 当事者全員の訂正印を二重線の近くに押します(横書きの場合は正しい文言の右横、縦書きの場合は正しい文言の下部)

 

  注意事 項  訂正印は、署名に用いたものを使います。  

 

 

ポイント 関連取り扱い業務

▼ 遺留分侵害額請求通知書(内容証明)(22,000円)  

 

▼ 養育費請求通知書(内容証明)(22,000円)

 

▼ 契約書等作成(11,000円~) 

※ 契約の内容により異なります。代理人として作成できます。

 

▼ 告発状・告訴状作成(11,000円~) 

※ 内容により異なります。

 

▼ 督促状作成(11,000円~) 

※ 内容により異なります。法的主張が相手と全く違うときはお受けできません(金銭的主張の違うときを除く)。