□ 公正証書作成手数料 ※公正証書にする際に公証役場に払う手数料です
■ 法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。
【備 考】
① 不動産は、固定資産評価額を基準に算定します。
② 価額を算定することができないときは、500万円とみなして算定します。
③ 遺言の場合は、相続人、受遺者毎に目的の価格による手数料を算定して合算します。
④ 相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算します。
⑤ 遺言の取消しは、11,000円です。
⑥ そのほか、正本・謄本の用紙代として1枚あたり250円が必要です。
⑦ 公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、病床執務手数料として、目的価額による手数料が5割増しになります。また、規定の日当(20,000円、ただし、4時間以内は10,000円)と旅費(実費)を負担していただくことになります。
以上出典 日本公証人連合会ホームページ
⑧ 遺言の場合、下記の事項は、他の遺言事項に付加されているときは手数料は発生しません。
・ 遺言執行者の指定
・ 付言事項
⑨ 法律行為の解釈は公証人によって異なることがあります。