行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士・渡邉文雄
□ 公正証書作成手数料 ※公正証書にする際に公証役場に払う手数料です
■ 法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。
【備 考】
① 不動産は、固定資産評価額を基準に算定します。
② 価額を算定することができないときは、500万円とみなして算定します。
③ 遺言の場合は、相続人、受遺者毎に目的の価格による手数料を算定して合算します。
④ 相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算します。
⑤ 遺言の取消しは、11,000円です。
⑥ そのほか、正本・謄本の用紙代として1枚あたり250円が必要です。
⑦ 公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、病床執務手数料として、目的価額による手数料が5割増しになります。また、規定の日当(20,000円、ただし、4時間以内は10,000円)と旅費(実費)を負担していただくことになります。
以上出典 日本公証人連合会ホームページ
⑧ 遺言の場合、下記の事項は、他の遺言事項に付加されているときは手数料は発生しません。
・ 遺言執行者の指定
・ 付言事項
⑨ 法律行為の解釈は公証人によって異なることがあります。
(参考)公正証書の効力について
1. 公正証書とは
□ 公証役場で作成される契約書等です。原本は公証役場で20年間保管してもらえるため、偽造や紛失の心配はありません。
2. 公正証書の効力
(1)証拠力
□ 成立の真正が推定され、信ぴょう性が認められています。
(2)債務名義
□ この文書により強制執行することがが認められています。
(公正証書が債務名義となるための要件)
① 金銭の一定額の支払いについて作成された公正証書であること
② 執行認諾約款(執行認諾文言、執行受諾文言)が記載されていること
(3)心理的圧力
3. 強制執行の申立
(1)公証人に債務名義に執行文を付与してもらいます。
(2)執行証書(1)を公証人にあらかじめ債務者に「送達」してもらいます。