□ 公正証書作成手数料 ※公正証書にする際に公証役場に払う手数料です
■ 法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。
【備 考】
① 不動産は、固定資産評価額を基準に算定します。
② 価額を算定することができないときは、500万円とみなして算定します。
③ 遺言の場合は、相続人、受遺者毎に目的の価格による手数料を算定して合算します。
④ 相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算します。
⑤ 遺言の取消しは、11,000円です。
⑥ そのほか、正本・謄本の用紙代として1枚あたり250円が必要です。
⑦ 公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、病床執務手数料として、目的価額による手数料が5割増しになります。また、規定の日当(20,000円、ただし、4時間以内は10,000円)と旅費(実費)を負担していただくことになります。
以上出典 日本公証人連合会ホームページ
⑧ 遺言の場合、下記の事項は、他の遺言事項に付加されているときは手数料は発生しません。
・ 遺言執行者の指定
・ 付言事項
⑨ 法律行為の解釈は公証人によって異なることがあります。
⑩ 離婚公正証書における養育費の目的価格は、10年間分の支払額の合計で算定します。
公証役場手数料の目安(参考)※内容により異なります。
■ 養育費 11,000円~17,000円
■ 財産分与 11,000円~17,000円
■ 年金分割 11,000円
■ 用紙代 4,000円~8,000円
■ 送達手数料 2,800円
認証の手数料
① 私署証書等の認証
契約書などの私署証書の認証は1万1000円ですが、その内容を公正証書にした場合の手数料の半額が1万1000円を下回るときは、その下回る額になります(手数料令34条1項)。したがって、身元・財政保証書のように、金額の記載がないため算定不能となる書面の場合は、5500円が手数料になります。また、委任状の認証は、委任状公正証書の手数料の半額である3500円が手数料となります。
② 宣誓認証
公証人の面前で記載内容が真実であることを宣誓した上で文書に署名・捺印し又は署名・捺印を自認したことを認証する宣誓認証の手数料は1万1000円です。
確定日付の付与 1通につき700円(手数料令37条)
(出典:日本公証人連合会ホームページ)
関連取り扱い業務
▼ 契約書等作成(11,000円~)
※ 契約の内容により異なります。代理人として作成できます。
▼ 告発状・告訴状作成(11,000円~)
※ 内容により異なります。
▼ 督促状作成(11,000円~)
※ 内容により異なります。法的主張が相手と全く違うときはお受けできません(金銭的主張の違うときを除く)。