~「相続人は きょうだい のみ」のケースで、子どものいない夫婦が互いに死後は財産を全てを相手に相続させ合う遺言~
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
関連情報
➤夫婦で、財産は全て寄付をする遺言文例
(夫Aの遺言例)
遺 言 書
遺言者 A は、次の通り遺言する。
第1条 遺言者の相続開始時に有する、別紙の不動産を含む一切の財産を、妻 B(〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。
第2条 前記 B が遺言者より前に又は遺言者と同時に死亡した場合は、次のとおり、前条に定める財産の相続人及びその相続分を指定する。
遺言者の弟 C(〇〇年〇〇月〇〇日生) 2分の1
遺言者の妹 D(〇〇年〇〇月〇〇日生) 2分の1
但し、前記 C が、本遺言による相続の開始時に死亡している場合は、前記 C の相続分については前記 C の子 G(〇〇年〇〇月〇〇日生)に代襲相続させる。また、前記 Dが、本遺言による相続の開始時に死亡している場合は、前記 D の相続分については前記D の子 H(〇〇年〇〇月〇〇日生)に代襲相続させる。
第3条 遺言者は、前記 B を遺言執行者に指定する。但し、前記 B が、本遺言による相続の開始時に死亡している場合は、前記 C の子 G を遺言執行者に指定する。
2 遺言執行者には、遺言者名義の預貯金の名義変更、払い戻し、解約等の権限を与える。
令和〇〇年〇〇月〇〇日
(遺言者住所)
遺言者 A 印
別紙
目 録
(1) 土地
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇平方メートル
(2) 建物
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 〇〇.〇〇平方メートル
二階 〇〇.〇〇平方メートル
遺言者 A 印
(妻Bの遺言例)
遺 言 書
遺言者 B は、次の通り遺言する。
第1条 遺言者の相続開始時に有する、一切の財産を夫 A(〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。
第2条 前記 A が遺言者より前に又は遺言者と同時に死亡した場合は、前条の財産を遺言者の姉 E(〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。
但し、前記 E が、本遺言による相続の開始時に死亡している場合は、前記 Eの子 F(〇〇年〇〇月〇〇日生)に代襲相続させる。
第3条 前条の定めにかかわらず、遺言者が前記 A から相続した別紙の不動産については、以下の者に対し、それぞれに記載する割合で遺贈する。
① 前記 A の弟 C(〇〇年〇〇月〇〇日生) 2分の1
② 前記 A の妹 D(〇〇年〇〇月〇〇日生) 2分の1
遺言者の
遺言者の
但し、前記 C が、本遺言による相続の開始時に死亡している場合は、前記 C の相続分については前記 C の子 G(〇〇年〇〇月〇〇日生)に遺贈する。また、前記 Dが、本遺言による相続の開始時に死亡している場合は、前記 D の相続分については前記D の子 H(〇〇年〇〇月〇〇日生)に遺贈する。
第4条 遺言者は、前記Aを遺言執行者に指定する。但し、前記Aが本遺言による相続の開始時に死亡しているときは、前記 E を遺言執行者に指定する。
2 遺言執行者には、遺言者名義の預貯金の名義変更、払い戻し、解約等の権限を与える。
令和〇〇年〇〇月〇〇日
(遺言者住所)
遺言者 B 印
別紙
目 録
(1) 土地
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇平方メートル
(2) 建物
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 〇〇.〇〇平方メートル
二階 〇〇.〇〇平方メートル
遺言者 B 印
ここが遺言(相続)のポイント
□ 夫婦相互遺言の場合、相続させる予定の配偶者が先に亡くなり、その
後、残された配偶者(遺言者)が亡くなった場合、及び、ご夫婦が同時に亡くなった場合に、配偶者に相続させる予定だった財産を誰にあげるかについて記載する必要があります。
□ 夫名義の自宅土地建物など、夫が先に亡くなったら妻に相続させるが、その後、妻が亡くなったときに相続させたい者がいる場合は、妻の遺言に、予備的遺言として、①遺言者(妻)より前に夫が死亡していた場合、遺言者(妻)は、夫から相続した自宅土地建物(例)を〇〇〇〇(夫が指定した者)に遺贈する旨記載します。
□ 夫婦相互遺言で「遺言執行者を指定」する場合は、相続させる予定の配
偶者が先に亡くなり、その後、残された配偶者(遺言者)が亡くなった場合、及び、ご夫婦が同時に亡くなった場合は誰を遺言執行者に指定するかについて、予備的遺言を記載する必要があります。
□ 一通の遺言書でふたりで遺言することはできません。別々の遺言書を作る必要があります。(共同遺言の禁止)
□ 「相続開始時に有する」の表現は、遺言作成後に取得する財産も含むことを明確にした表現の仕方です。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい遺言書、ご遺族が相続手続きをしやすい遺言書、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成を当事務所がお手伝いいたします。