□ 「「〇〇に基づいて」読み解くと? ・・・「速やかに/遅滞なく/直ちに」・・・求められるスピードで言うと、早い順に「直ちに/速やかに/遅滞なく」となる・・・・・・「遅滞なく」は、合理的な理由があれば遅れも許される。

・・・「~に基づいて」に近い用語には、「~により」「~に従い」「~を尊重」「意見を聞いて」などがある・・・「~により」「~に従い」は任命や指名を事実上拘束する。・・・「推薦に基づいて」は「推薦により」に近いくらい拘束力が強い。・・・よほどの事情が無ければ、推薦どおりに任命しなければならない・・・(2020.11.1朝日新聞26頁)

□ ニュージーランド安楽死を合法化へ ・・・18歳以上の国民か永住者が、余命6ヶ月以内の病気を患い、緩和できない苦痛を伴うなどの条件を満たした場合、安楽死を認める・・・。世界では、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、カナダ、コロンビア・・・豪州や米国など州によっては合法化されている・・・。(2020.10.31朝日新聞11頁)

□ 韓国では、2008年から、子どものいる夫婦については、離婚届と同時に、養育費の金額や受取口座、面会交流のスケジュールを決めて記入した養育協議書を家庭法院(家庭裁判所)に提出することが義務付けられ、養育費履行管理院という徴収機関が設置されている。(2020.10.7朝日新聞17頁)

 

□ 生保有無 家族照会OKに 42社一括で 認知機能低下や死亡時

「契約照会制度」を、生命保険協会が来年7月をめどに設ける。インターネットで協会に問い合わせる。(2020.9.19朝日新聞7頁)

 

□ 認知症の人の預貯金 家族おろしやすく 金融庁 業界に対応促す 

全国銀行協会が具体的な指針をつくる見通し(2020.7.16朝日新聞7頁)

 

□ 賠償金 毎月受取可 交通事故で障害 取り分減らず 最高裁 これまでは一括で受け取る「一時金」が慣例だったが、将来の利息分として半分以上差し引かれるケースもあり、被害者側の不満が多かった。一括で受け取る場合、中間利息が差し引かれる。(2020.7.10朝日新聞1頁)

 

□ 手書きの遺言 法務局で保管 7月10日から 1件3900円 保管先は遺言者の住所地・本籍地・所有不動産のある地のいずれかの地域の局。本人が自ら出向いて手続きが必要。(2020.6.28朝日新聞1頁)

 

□ 令和2年7月10日から法務局(登記所)による自筆証書遺言の保管制度が始まりました。この制度を使えば、家庭裁判所による検認が不要になります。費用(手数料)は3,900円のみです。

 

□ 養育費 月1~2万円増 経済情勢を反映 16年ぶり新基準 最高裁の司法研修所が23日、離婚訴訟などで使われる養育費の新しい算定基準を公表する。

子どもの年齢が「14歳まで」は生活費分が増えた一方、「15歳以上」は増額幅は小さくなっている。旧基準で合意した夫婦が新基準の適用を求める声も想定される。増額されるかは個別の判断となる。(2019.12.23朝日新聞1頁)

 

□ 2020与党税制帰製大綱 空き地など「負動産」対策 売却負担最大20蔓延減 流通促す。譲渡所得を最大で100万円まで控除できるようにする。また、「所有者不明土地」の固定資産税を徴収しやすくする仕組みも。不明土地を減らすため、登記とは別に遺産相続などで相続の対象となる人物を、市町村に申告するよう条例で義務付けられるようにする。(2019.12.13朝日新聞7頁)

 

□ 家族との信託契約急増  認知症と併せて、相続にも備える制度として「家族信託」も近年注目されている。銀行相手ではなく家族との間で信託契約を結び、財産管理を任せるしくみだ。普及協会は「認知症への不安や関心から家族信託の契約が、ここ数年で急激に増えている」という。(2019.7.9朝日新聞5頁)

 

□ 子どもの引き渡しルール化 養育費不払いに防止策 改正法成立

原則として、1年以内の施行を目指す。改正案では引き渡しに親権者が立ち合えば、子と同居する親が不在でも連れ出せる。養育費や賠償金の不払いへの対策では、相手の預貯金や勤務先などの情報を、入手できる制度を創設した。(2019.5.11朝日新聞3頁)

 

□ 成年後見 報酬見直し促す 最高裁 業務量・難易度に応じて 家裁に通知

東京家裁の「めやす」によると、基本は月額2万円で、財産額に応じて報酬があがる。いわば、中身の分かりづらいパッケージ料金から、個別の業務に応じた料金体系への変更を、家裁に促した形だ。出典(2019.4.3朝日新聞1頁)

 

□ 所有者不明農地の利活用について~平成30年度農業経営基盤強化促進法等の改正の概要~

相続未登記等により所有者が不明な農地であっても、簡易な手続きにより、農地中間管理機構への最長20年間の利用権設定を可能とするとともに。(2019.3.25月刊日本行政4月号6頁)

 

□ 4月から暮らし こう変わる

贈与税非課税特例の対象見直し 親や祖父母から教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与を受ける場合、年間所得1千万円超の子らは贈与税非課税措置の対象外に。出典(2019.3.31朝日新聞1頁)

 

□ 離婚の慰謝料請求 不倫相手は認めず 最高裁、逆転判決

不倫を理由とした慰謝料は、配偶者、不倫相手の両者に請求できる。今回は、離婚に伴う慰謝料も不倫相手に請求できるかが争点だった。出典(2019.2.20朝日新聞30頁) 

 

□ 所有者不明土地 法改正へ 相続放棄の義務化・放棄制度創設

 ・・・法制審議会に諮問・・・2020年に民法などの改正案を国会に提出する方針という。出典(2019.2.9朝日新聞5頁) 

 

□ マイナンバーと戸籍 連携案 法制審議会は戸籍情報とマイナンバーを連携させる戸籍法などの見直し案をまとめた。出典(2019.2.2朝日新聞4頁)

 

□ 免許更新予約待ち長期化 高齢ドライバー 認知症対策強化 講習まで平均2か月

出典(2018.11.14読売新聞29頁)

 

□ 贈与非課税縮小し延長 政府・与党検討 教育や結婚資金

・現在の特例制度は、18年度いっぱいで期限が切れる。贈与を受ける子や孫に所得制限を設けたり、資金の使い道を絞ったりするなどして優遇を縮小する方向だ。

出典(2018.11.13読売新聞11頁)

 

□ 養育費・賠償金 取り立てやすく 民事執行法の改正要綱答申

・確定判決等に基づいて裁判所に申し立てれば、相手の預貯金口座の残高や不動産などの財産関連の情報を指定した金融機関や公的機関から入手できる。養育費の取り立てに場合は、元配偶者の勤務先情報も取り寄せられる。相手を裁判所に出頭させ、財産を明らかにさせる仕組みも。

出典(2018.10.5朝日新聞7頁)

 

□ 相続制度改正民法が成立

月内にも公布され、2年以内に順次施行される。

自筆証書遺言・・・(を)法務局で保管する制度も設ける。紛失や改ざんの恐れがなくなるほか、家庭裁判所で内容を確認する「検認の手続きも不要となり・・・出典(2018.7.7朝日新聞7頁)

 

□ 子どもの引き渡しルール見直し方針 

・法制審の部会が近くまとめる見直し案では連れ出し時には親権者の立ち合いを原則必要とする一方、同居している親の立ち合いは不要とする。(2018.6.27朝日新聞4頁)

 

□ 法務省、国会に民法改正案を提出

・ 「配偶者居住権」を新設し、配偶者は相続で所有権を取得しなくても自宅に住み続けられる。

・結婚して20年以上に配偶者が生前贈与や遺言で自宅の贈与を受けた場合、自宅は遺産分割の対象外に

・ 亡くなった息子の妻などが介護などに尽力した場合、相続人に金銭請求が可能に

・ 「遺産分割」が終わる前でも、生活費や葬儀費用の支払いなどのために故人の預貯金を金融機関から引き出しやすくする「仮払い制度」の創設

・ 自筆の遺言書の財産目録の作成は、パソコンの印字でも可能に。登記簿のコピーを添付する方法も想定される。変造などのトラブル防止を兼ねて法務局で保管する制度も新設

出典(2018.1.17朝日新聞1頁2頁)

 

□ 法制審試案 離婚した夫婦間の子どもの引き渡し、強制的な連れ出し、2週間の期間を設けて自主的な引き渡しを促すことや、強制的に連れ出せるのは親の面前や親と子どもが住んでいる自宅などに限ることなどを原則とした。 

 支払いに応じない債務者の財産・・・債権者からの申し立てで裁判所が、債務者の口座情報を開示するよう金融機関に命じられるようにする(2017.9.9朝日新聞1頁)

 

□ 民法改正 「中間利息」が変わります 実際の賠償額は、算出された金額に対して将来生じるであろう利息「中間利息」を差し引いた金額になる。現行法は年5%で固定されていたが、法改正で年3%に引き下げられ、賠償金(逸失利益分)が増える。(2017.7.22朝日新聞5頁)

 

□ 厚生年金の年代別受給額、初公表

厚生年金の平均月額は60代後半が約15万円で、80代後半が約17万円ー。(略)

今年4月1日時点で70歳以上の人は年金がより多くなる計算方式が使われていて、若くなるほど減る傾向にある。(略)(2017.6.29朝日新聞4頁) 

 

□ 75歳以上の高齢ドライバーの認知機能検査を強化した改正道路交通法が施行された3月12日から5月末までの2か月半に、2.7%にあたる1万1617人が、医師の診断が必要な「認知症のおそれ」と判定された。医師の診断結果が判明、18%の160人が認知症と診断された。(2017.6.24読売新聞1頁)

 

□ 平成29年5月29日より、法務省の「法定相続情報証明制度」が始まりました。この制度を利用すれば、相続における各種の名義変更の都度戸籍謄本等を取得する必要がなくなります。(2017.6 行政書士埼玉)

 

□ 法務省は民法の相続制度を見直し、配偶者の新たな相続制度をまとめた。(略)①結婚から20年以上経過②遺言や生前贈与などで配偶者が住宅・敷地を譲り受けているーという二つの条件を満たした場合、遺産額の計算に住宅・敷地を含めないことを原則とする。(略)(2017.3.14読売新聞4頁)

 

□法務省は民法の相続制度を見直し、配偶者の新たな相続制度をまとめた。(略)①結婚から20年以上経過②遺言や生前贈与などで配偶者が住宅・敷地を譲り受けているーという二つの条件を満たした場合、遺産額の計算に住宅・敷地を含めないことを原則とする。(略)(2017.3.14読売新聞4頁)□最高裁が判例変更~遺産預貯金は遺産分割の対象となります~

これまでは、預貯金は、遺産分割の話し合いがまとまらず裁判になると2004の最高裁判決により法定相続分により自動的に分配される、とされてきたが、2016.12.19の大法廷決定により判例変更がなされ遺産預貯金は遺産分割の対象となる。(2016.12.20読売新聞)

 

□「法定相続情報証明制度」(仮称)来春スタート予定~遺産相続手続き簡素化~

現行の制度では、不動産登記の変更や預金解約などのため、戸籍謄本や住民票などを登記所や金融機関にそれぞれ提出しなければならないが、新制度では、相続人の一人が全員分の本籍、住所、生年月日、続き柄などを記載した「関係図」を作り、戸籍をそろえて登記所に提出し証明書を発行してもらえば、いちいちその都度戸籍謄本等を提出しなくても済むようになる。(2016.8.15読売新聞)

 

□日本人の平均寿命は、男80.79、女87.05で過去最高となる(2016.7.28読売新聞)

 

□相続手続き簡素化(「法定相続情報証明制度(仮称)」2017年度から) 新制度では、戸籍関係の書類一式を一度登記所に提出すれば「法定相続情報」の写しを発行してくれ、遺産相続での金融機関、相続税、不動産登記などの各種手続きではこれを提出すれば済むようになる。(2016.7.6読売新聞) 

 

□「花押」が遺言書に必要な押印の代わりになるかどうかが争われた訴訟で、最高裁は、「花押」は、認められないとして遺言書は無効とした。(2016.6.4朝日新聞)

 

□再婚の禁止期間を半年から100日に短縮する民法改正が成立。離婚時に妊娠していないことを医師が証明すれば100日以内でも再婚が認められる。(2016.6.2朝日新聞) 

 

□以下のような成年後見制度の改正が平成28年4月、参議院本会議で可決成立しました。

1.後見人の権限の範囲を広げ、請求書などの郵便物を直接受け取って開封し中を見ることができることを明確にする。

2.利用者の死亡後も、相続人に引き継ぐまで財産の保存、債務の弁済をしたり、家裁の許可を得て、埋葬の契約をできるようにする。

3.後見人の不正防止策や、医療面で「同意」できる範囲を明確にするように、3年以内に法整備をする。