別居合意書(婚姻費用の分担に関する契約書)とは―
□ 夫婦には同居義務があり、勝手に出て行ってしまうと同居義務違反となります。ただし、別居に合意しているなど正当な理由があれば、同居義務違反にはなりません。
□ 別居するときは『別居合意書(婚姻費用の分担に関する契約書)』を作成することをおすすめします。
別居合意書(婚姻費用の分担に関する契約書)作成サポートうけたまわります
□ 郵便やメール、電話による聞き取りを主とした方法で、別居合意書の作成が可能です。
お申し込みの前に
□ 行政書士は、ご夫婦での話し合いへの参加、他の配偶者との交渉はいたしません。
□ 別居合意書(婚姻費用の分担に関する契約書)を作ることについて、ご夫婦での合意がない場合はお受けできません。
□ 既に当事者間でもめているなど紛争の懸念もしくは紛争性のある事案につきましては、未成年の子供がいない夫婦でどちらかが埼玉県及び隣接都県内に居住している場合に限り、行政書士ADRセンター埼玉をご紹介できます。
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
別居合意書(婚姻費用の分担に関する契約)作成の流れ
STEP 電話、FAXまたは「お問合せフォーム」よりお問い合わせください
埼玉 / 行政書士渡辺事務所
tel・fax 042-974-0617
「 お問合せフォーム」「FAX]は24時間、365日受付中 お電話は、9時~17時 |
STEP 当方からの確認の連絡後、下記書類を郵送又はメールでお送りください
① 申込書(用紙は本ページの末尾からダウンロードして下さい)
【宛先】〒357-0044 埼玉県飯能市川寺429-7 行政書士渡辺事務所 宛
メールアドレス fumio0870@gmail.com
※ 郵送中の事故に関して当事務所は一切の責任を負いかねます。
※ 郵送料はお客様負担となります。
□ ご持参される方は、お手数ですが事前にお電話にて来所日をご連絡のうえお越しください。
STEP 着手金をお支払いください
※ 着手金は行政書士基本報酬の半額を頂戴しております。
□ 当方に書類が届きましたら代金の振込先のご案内をいたします。7日以内に指定の口座へお振込みをお願いします。
※ 7日以内にご入金がない場合はキャンセルとみなします。
※ 振り込み手数料はお客様のご負担でお願いいたします。
【書類を当事務所までご持参いただく方】
□ ご来所された際にお支払いください。
□ 着手金のお振込みを確認後、業務に着手します。
ご夫婦の主張の整理等を行い、別居合意書(一次案)を作成します。必要な場合、本職の参考意見を提示します。完成次第、郵送いたします。
STEP 修正・追加
□ 申込者から、配偶者に、別居合意書(一次案)を提示し、配偶者の主張を聴取してください。
□ 修正・追加等がないときは「なし」とご返信下さい。
(原案はお手元に保管ください。) Step5へ進みます。
□ 修正・追加がある場合は、その内容を記載してご返送下さい。
□ 修正・追加の指示事項を反映した(二次案)を作成しご郵送します。
STEP 代金(残額)をお支払いださい
※ 着手金を申し受けている場合にはその部分を控除した残額がお支払い額となります。
STEP 署名・押印
1.別居合意書の内容に間違いがないことを確認のうえ、2部とも、作成日付の記入、署名、押印を行い、各自1部ずつ保管してください。
2.複数枚になる場合は、糊やホッチキスなどで綴り、署名と同じ印鑑でつなぎ目に契印(割印)を押します。
申込書(ダウンロードし印刷してご使用ください)
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