死因贈与契約とは―
死因贈与契約とは自分の死亡を条件に無償で財産を譲渡する契約です。
介護や看護をしてもらった見返りに遺産をあげる場合、貰う側にとっては、遺言による遺贈よりも死因贈与の方が確実で有利です。
死因贈与契約書作成サポートうけたまわります
郵便やメール、電話による聞き取りを主とした方法で、死因贈与契約書の作成が可能です。(全国対応 )
□ 死因贈与契約書作成サポート料金 11,000円(税込)
お申し込みの前に
□ 代理人による死因贈与契約はできません。
□ 受贈者の了解を得る必要があります。
□ 受贈者に介護、看護などの義務を課した場合は、義務の全部または大部分を履行した場合には原則として死因贈与契約は撤回できません。
相続のときに死因贈与契約書が見つからないという例があります。死因贈与契約は公正証書にし、遺贈物件が不動産の場合は仮登記をしておくと安心です。
死因贈与契約書作成の流れ
STEP 「お問合せフォーム」又は電話、メール、FAXにより、お問合せ・お申込みください
埼玉 / 行政書士渡辺事務所
tel・fax 042-974-0617
お問合せフォーム・FAXは365日・24時間受付中。電話は、9時~17時 |
STEP 下記書類をメール又は郵送等でお送りください(又はご持参ください)
申込書(用紙は本ページの末尾からダウンロードし、ご使用ください。)
【宛先】
〒357-0044 埼玉県飯能市川寺429-7 行政書士渡辺事務所 宛
E-mail fumio0870@gmail.com
※ 郵送料はお客様負担となります。
※ 郵送中の事故に関して当事務所は一切の責任を負いかねます。
※ ご持参される方はお手数ですが、事前にお電話にて来所日をご予約のうえお越しください。
STEP 着手金をお支払いください
※ 着手金は行政書士報酬のうち半額を頂戴しております。
当方に書類が届きましたら、代金(着手金)の振込先のご案内をいたします。7日以内に指定の口座へお振込をお願いいたします。
※ 7日以内に振込入金がない場合はキャンセルとみなします。
※ 振込手数料はお客様のご負担でお願いいたします。
【書類を当事務所までご持参いただく方】
ご来所された際にお支払いください。
着手金の振込を確認後、死因贈与契約書の作成に着手し、完成し次第、送付いたします。
STEP 修正・追加
原案の内容をご確認下さい。
1. 修正・追加等がないときは「なし」とご返信下さい。(原案はお手元に保管ください。) Step5へ進みます。
2. 修正・追加がある場合は、その内容を記載してご返送下さい。
修正・追加の指示事項を反映した原案(二次案)を作成し、送付いたします。
STEP 死因贈与契約書作成サポート料(残額)をお支払いください
以上で業務完了とし、所定の料金をご請求いたします。料金明細書をご確認いただき、指定の口座へお振込をお願いします。(着手金を控除した残額がお支払額となります)
STEP 契約内容の確認と署名・押印
贈与者と受贈者(もらう予定の人)二人で、契約書の内容が間違いないことを確認し、契約書に署名と押印をし、各自1通保管します。
申込書(ダウンロードし印刷してご使用ください)