(きょうだい間の相続)半血のきょうだいにも全血と平等に相続させたいときの遺言

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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 1. (きょうだい間の相続)法定相続分は半血のきょうだいは全血のきょうだいの2分の1です 

 

  親が子連れで再婚した場合や、離婚後、新たなパートナーとの間に子が生まれたときは、片親が共通のきょうだい(「半血きょうだい」)関係が発生します。

  法定相続分は、「半血きょうだい(片親が共通のきょうだい)」は「全血きょうだい(両親が共通のきょうだい)」の2分の1です。(民法900条4号但し書き。) 

 

民法900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

①子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。

② 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。

③ 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。

④ 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

 

2. (きょうだい間の相続)半血のきょうだいと全血のきょうだいの相続分を平等にしたい場合はその旨の遺言書が必要です

 

 

 

 


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