行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
関連情報
➤債務免除を特別受益として考慮したことを確認する遺言
債務免除を特別受益として考慮した
1. 債務免除と特別受益の持戻し
共同相続人中に、特別受益にあたる生前贈与を受けた者がある場合には、これらを相続分の前渡しとみて、相続財産に加算して相続分を算定します。(特別受益の持戻し。民法903条1項)
2. 生活費貸与分の債務免除は特別受益に当たります
特別受益の内容は、遺贈、及び、婚姻・養子縁組・生計の資本としての生前贈与と法定されています。
※生活費貸与分の債務免除は、「生計の資本として」の贈与として特別受益に当たるとされる。(参照:NPO法人 遺言・相続リーガルネットワーク( 2017) 改訂 遺言条項例300&ケース別文例集』日本加除出版.81頁)
民法903条(特別受益者の相続分)
1.共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
3. 債務免除を特別受益として考慮して遺言を作成したことを確認する遺言文例
(付言事項)
遺言者は、第〇条のとおり、(相続人)Cに令和〇年〇月〇日、生活費として貸与した金500万円の返済を全て免除するが、その未返済分を(相続人)Cの特別受益として考慮し、相続分 (価額)の計算において、Cの相続分 (価額)を限度に持戻して計算を行うものとした。
ご自分で書かれた遺言書の点検をご希望の方
遺言書の作成サポートをご希望の方
