1. 予備的遺言とは
相続開始時に遺言に定めたとおりに遺言を執行することができない事態が生じていた場合、当該遺言をどのように解釈すべきか問題が生じることがあります。
念のため、予めそうした事態を想定して、その場合はどうするかについて予備的に定めておくことができます。
2. 受遺者が遺言者より前に又は同時に亡くなった場合について予備的遺言
受遺者が遺言者より前に又は同時に亡くなった場合、亡くなった人にあげる予定だった財産は誰に承継させるかを、補充遺贈として遺言することができます。
詳しくは 》》補充遺贈 をご覧ください。
3. 配偶者が自分より前に又は同時に亡くなった場合についての予備的遺言を夫婦で双方で書く
一通の遺言書でふたりで遺言することはできません。別々の遺言書を作る必要があります。(共同遺言の禁止)
4. 相続人が遺言者より前に又は同時に死亡した場合は代襲相続させたいときの予備的遺言
5. 相続人が遺言者より前に又は同時に死亡した場合の次順位の相続人(又は受遺者)を定める予備的遺言
6. 相続開始時に相続人(又は受遺者)に遺産から支払うことができない場合の取り扱いについて定める予備的遺言