おひとりさまの相続と遺言

行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

似顔絵

♧遺言が特に必要な人

➤遺言が特に必要なケースは 

相続がもめるケース  

親や夫に遺言状を書いてもらうには

 1. おひとりさまの相続

 

   親や祖父母など直系尊属が生きていればそこに、それも亡くなっていたら、きょうだいに、きょうだい も亡くなっていたら、甥・姪が相続します。

 

  子どもがいるときは、たとえ疎遠になっていても相続し、遺留分侵害額請求権があります。甥・姪に遺留分侵害額請求権はありません。

 

  相続人がいなかったり、分らないときは財産は国庫に帰属しますが、遺言で「特別縁故者」に財産をのこすことができます(遺贈)。

 

 2. おひとりさまの相続と遺言

 

  日頃の交流の無いきょうだいや甥・姪に財産を渡すよりも、世話になった知人にあげたいときは、遺言で遺贈することができます。きょうだいや甥・姪には遺留分はありませんので、遺言で財産は自由に処分できます。なお、その場合、受遺者にあらかじめ自分の意志を伝えて了解を得、かつ、遺言執行人に指定しておきましょう。  

 

  相続させる人がいなくても、遺産の処分以外にも亡くなった後の整理(遺品の整理、サブスクリプション契約の解約手続き、ペットのお世話)や葬儀・埋葬のことなど遺言は必要です。

  なお、亡くなった後の整理や葬儀のことをやってもらうことを条件に遺産の一部をあげることができます(「負担付遺贈」の遺言)。

 

3. おひとりさまの死後事務委任契約

 

  葬儀・埋葬のことや遺産の処分以外の遺品の整理、サブスクリプション契約の解約手続き、ペットのお世話などは 》 》死後事務委任契約 を結んでおくけば確実です。

 

4. おひとりさまと任意後見契約

 

  認知症などに備え 》 》任意後見契約  を結び介護や財産管理を頼んでおくと安心です。


ポイント ご自分で書かれた遺言書の点検をご希望の方

遺言書添削

 

ポイント 遺言書の作成サポートをご希望の方

自筆証書遺言作成サポート(法務局保管制度利用を含みます)

公正証書遺言作成サポート

秘密証書遺言作成サポート