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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
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遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。
第1条 私の相続開始時に有する次の財産を妻〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させる。
(1) 土地
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇平方メートル
(2) 建物
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 〇〇.〇〇平方メートル
二階 〇〇.〇〇平方メートル
(3)上記家屋内の遺言者名義の一切の什器、備品
第2条 養子〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に次の預金債権を相続させる。
〇〇銀行〇〇支店に対する遺言者名義の定期預金(口座番号〇〇〇〇)のうち△△△万円)
第3条 その他前条記載の財産を除く私の有する一切の財産は、妻○○○○に相続させる。
令和△△年△△月△△日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 印
ここが遺言(相続)のポイント
□ 養子は実子と同じく、法定相続人になります。相続分も実子と同じです。
□ 養子は、実の親と養親の両方から相続できます。特別養子縁組の場合は、実親からの相続はできません。
□ 民法改正により、改正前は、「相続させる」旨の遺言による不動産の贈与については、登記をしなくても第三者に対抗できるとされていましたが、改正後は、法定相続分を超える部分については登記をしなければ第三者に対抗できないこととなりました。
その結果、次のような問題が生ずる恐れがあります。
① 不動産を単独で相続させる旨の遺言をしても、他の相続人が自分の法定相続分相当持分を先に登記し善意の第三者に売却してしまうと第三者に対抗できなくなる。
② 他の相続人の債権者が、登記が未了の間に、他の相続人の法定相続分相当持分に対し債権者代位によって登記を行い仮差押えを行ってしまうと対抗できなくなる。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい遺言書、ご遺族が相続手続きをしやすい遺言書、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成を当事務所がお手伝いいたします。