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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
遺 言 書
第1条 遺言者は、長男〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に次の財産を相続させる。
(1)遺言者名義のAB銀行〇〇支店定期預金
口座番号〇〇〇〇〇の預金全額と利息全額
(2) 株式
〇〇証券株式会社〇〇支店の遺言者名義の口座の株式
〇〇株式会社 〇〇〇〇株
(3) 投資信託
〇〇証券株式会社〇〇支店 〇〇ファンド 銘柄コード:〇〇〇
口数:〇〇〇〇口
第2条 遺言者は、長女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に次の財産を相続させる。
遺言者名義のCD銀行〇〇支店定期預金
口座番号〇〇〇〇〇の預金全額と利息全額
第3条 遺言者は、次女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に次の財産を相続させる。
遺言者名義のゆうちょ銀行の定額貯金
記号〇〇〇〇〇〇の貯金全額と利子全額
第4条 遺言者は、その他前条記載の財産を除く遺言者の有する一切の財産は、長男〇〇〇〇に相続させる。
第5条 遺言者は、祭祀を主宰するべき者として、長男〇〇〇〇を指定する。
第6条
1 遺言者は、遺言執行者として、長男〇〇〇〇を指定する。
2 遺言執行者は、この遺言に基づく、預貯金の解約及び払戻し、名義変更、貸金庫の開扉、その他この遺言の内容を実現するために必要とされる一切の権限を有する。
3. 遺言者は、遺言執行者に、この遺言に基づく、有価証券・投資信託の解約及び払戻しの権限を付与する。
令和〇〇年〇〇月〇〇日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 ㊞
ここが遺言(相続)のポイント
遺言執行者の、有価証券・投資信託等、預貯金以外の金融資産に関する払い戻しや解約の権限について
民法では、有価証券・投資信託等 預貯金以外の金融資産については、遺言執行者に払い戻しや解約の権限は付与されていません。その理由は、預貯金以外の金融資産には様々なものがあり、その払い戻しや解約の権限を預貯金と同様に一律に付与することは適当ではないからです。
例えば、有価証券・投資信託のように、解約時期によってその価額が大きく上下する可能性があるものについては、解約時期により受遺者に不利益が生じることもあり、一般的には、遺言者は、遺言執行者に解約・払い戻しの権限を付与し、解約権の行使時期をその判断にゆだねる意思までは有していないと思われるからです。
ただし、遺言で遺言執行者に解約・払い戻しの権限を付与することができます。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい遺言書、ご遺族が相続手続きをしやすい遺言書、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成を当事務所がお手伝いいたします。
