遺産分割方法の指定(清算型)②(全財産を相続させ又は遺贈する)遺言文例

遺 言 書   

 

 遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。

 

第1条 

 遺言者は、別紙目録に記載の財産を含む、その相続開始時に有する財産の全てを、後記遺言執行者をして、随時、適宜の時期及び方法によりすべて換価処分し、これにより得られた金銭(不動産については売却手数料当の一切の経費を控除し、金融資産については利息・手数料等を加除後の手取り額)から債務・諸費用等を控除した残金を、妻 〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に4分の3、長男〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)、長女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)及び甥〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に各12分の1 の割合により相続させ、又は遺贈する。 

 

第2条 

1. 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、妻〇〇〇〇を指定する。 

2. 遺言者は、遺言執行者に対し、次の権限を授与する。

① 遺言者の有する株式、預貯金等の金融資産について名義変更、解約及び払戻しを行うこと

② 貸金庫の開扉と内容物の受領

③ その他この遺言の執行に必要な一切の処分を行うこと 

3. 遺言執行者は、その権限を第三者に委任することができる。

 

 令和〇〇年〇〇月〇〇日 

 

                   (遺言者住所) 

  遺言者   〇〇〇〇  印

 


ポイン ト ここが遺言(相続)のポイント

注意事 項  本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。

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