遺 言 書
1. 私は、別紙目録の1の自宅土地・建物を、妻〇〇〇〇(〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。
2. 私は、前「1.」に定める財産を除く、私の有する全ての財産を、妻〇〇〇〇に2分の1の割合で相続させ、私の甥〇〇〇〇(住所〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇年〇〇月〇〇日生)に2分の1の割合で包括遺贈する。
3. 私は、遺産分割協議において下記により分割するよう、分割の方法を指定する。
別紙目録の2の土地(農地)は、私の甥〇〇〇〇が取得する。
4. 私は、この遺言の遺言執行者として、私の甥〇〇〇〇を指定する。
令和△△年△△月△△日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 ㊞
別紙
目 録
1. 自宅土地・建物
(1)土地
所在 〇〇市〇〇
地番 △△△番地△
地目 宅地
地積 △△△.△△平方メートル
(2)建物
所在 〇〇市〇〇
家屋番号 △△番△
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 △△.△△平方メートル
二階 △△.△△平方メートル
2. 土地(農地)
所在 〇〇市〇〇
地番 △△△番地△
地目 畑
地積 △△△△平方メートル
遺言者 〇〇〇〇 印
ここが遺言(相続)のポイント
この方法は、相続開始後の遺産分割の協議により、非農業従事者(例、甥〇〇〇〇)が農地を取得するもので、遺言で農地を取得させるものではありません。
相続開始後、受遺者及び法定相続人全員の合意で、「農地は非農業従事者(例、甥〇〇〇〇)が取得する。」趣旨の遺産分割協議書を作成することによって、農地を非農業従事者(例、甥〇〇〇〇)に所有権移転登記することができます。
注意:農地を取得するのは、受遺者及び法定相続人全員の合意によるものであることから、農地を取得できる保証はありません。
また、相続開始時に法定相続人全員が亡くなっている場合は、遺産分割協議ができないことから、この遺言で農地を取得することはできないとされています。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
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