農地を非農業従事者に遺贈する遺言文例(1)

             遺 言 書

 

1. 私は、別紙目録の1の自宅土地・建物を、妻〇〇〇〇(〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。

 

2. 私は、前「1.」に定める財産を除く、私の有する全ての財産を、妻〇〇〇〇に2分の1の割合で相続させ、私の甥〇〇〇〇(住所〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇年〇〇月〇〇日生)に2分の1の割合で包括遺贈する。

 

3. 私は、遺産分割協議において下記により分割するよう、分割の方法を指定する。

 

 別紙目録の2の土地(農地)は、私の甥〇〇〇〇が取得する。

 

4. 私は、この遺言の遺言執行者として、私の甥〇〇〇〇を指定する。

 

 

 令和△△年△△月△△日 

 

   (遺言者住所)

    遺言者   〇〇〇〇  ㊞

別紙

目 録

 

1. 自宅土地・建物

 (1)土地             

  所在    〇〇市〇〇 

  地番    △△△番地△ 

  地目    宅地

  地積    △△△.△△平方メートル 

 (2)建物

  所在     〇〇市〇〇 

  家屋番号  △△番△ 

  種類    居宅  

  構造    木造瓦葺二階建

  床面積   一階 △△.△△平方メートル 

        二階 △△.△△平方メートル 

 

2. 土地(農地)

  所在    〇〇市〇〇 

  地番    △△△番地△

  地目    畑

  地積    △△△△平方メートル

 

 

     遺言者   〇〇〇〇  印

ポイン ト ここが遺言(相続)のポイント

この方法は、相続開始後の遺産分割の協議により、非農業従事者(例、甥〇〇〇〇)が農地を取得するもので、遺言で農地を取得させるものではありません。

 

  相続開始後、受遺者及び法定相続人全員の合意で、「農地は非農業従事者(例、甥〇〇〇〇)が取得する。」趣旨の遺産分割協議書を作成することによって、農地を非農業従事者(例、甥〇〇〇〇)に所有権移転登記することができます。

 

注意:農地を取得するのは、受遺者及び法定相続人全員の合意によるものであることから、農地を取得できる保証はありません。 

 

  また、相続開始時に法定相続人全員が亡くなっている場合は、遺産分割協議ができないことから、この遺言で農地を取得することはできないとされています。 

注意事 項  本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。

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