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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
関連情報
➤相続財産全体についての割合を定めて相続させる遺言文例
➤遺産分割方法の指定(清算型)①(全財産を相続させる)遺言文例
➤遺産分割方法の指定(清算型)②(全財産を相続させ又は遺贈する)遺言文例
遺 言 書
1、 私は、私の有する別紙目録に記載の財産を、妻 〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に4分の3、長男〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)、長女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)及び二女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に各12分の1 の割合により相続させる。
2、 私は、別紙目録に記載の財産を除く私の有する一切の財産を、いずれも前記 〇〇〇〇に4分の3、前記 〇〇〇〇、前記 〇〇〇〇及び前記 〇〇〇〇 に12分の1 の割合により相続させる。
3、 私は、この遺言の遺言執行者として、妻〇〇〇〇を指定する。
令和〇〇年〇〇月〇〇日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 印
ここが遺言(相続)のポイント
相続人間で遺産分割協議ができないかもしくは困難な事情がある場合は、全財産を相続させる遺言をする場合であっても、個々の遺産を相続させる旨の遺言であることが明確にわかるように、「遺産分割方法の指定(現物分割(※))の遺言」と「その余の全財産を相続させる遺言」の組み合わせにすることをお勧めします。※ 持分での分割を含む。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい、ご遺族が相続手続きをしやすい、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成をお手伝いいたします。
