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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
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➤相続分の指定を委託する遺言文例
遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。
第1条 遺言者〇〇〇〇は、次の者に、相続人全員について、その相続分を指定することを委託する。
住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
職業 〇〇〇〇
氏名 〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)
第2条 前条により、相続分の指定を委託された者が、本遺言による相続開始後、委託されたことを知ったから1か月以内に受託する旨の通知を相続人に通知しなかった場合は、前条の委託は失効する。
付言事項
みんなで助け合って仲良く暮らしてしてください。幸せな人生でした。ありがとう。
令和△△年△△月△△日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 ㊞
ここが遺言(相続)のポイント
□ 財産を各相続人にどのような割合で相続させるべきか分からない。一方、相続人同士の話し合いでは遺産分割協議がスムーズにゆきそうもない、と悩んでいる場合は、遺言で、相続分の指定(各相続人に相続させる割合の指定)を第三者に委託することができます。
□ 相続分の指定の委託は相続人、包括受遺者には委託できません。相続分の指定の委託を受けることができるのは、相続に利害関係を持たない第三者です。 (大高決S49)
ただし、相続人、包括受遺者であっても、その相続人に関わりのない相続分の指定をさせるのであれば第三者となります。
□ 指定された者が委託を拒絶した場合及び、指定できないときは指定の委託は効力を失います。(その場合、相続分は法定相続分の規定に従う)
□ 指定された者は、受託又は辞退について遅滞なく相続人に通知すべきものと考えられています。
なお、受託又は辞退が不明の状態が続くことにより法律関係が不安定となることから、遺言に「委託された者が一定期間内に通知しないときは、その委託が失効する」旨を定める場合があります。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい遺言書、ご遺族が相続手続きをしやすい遺言書、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成を当事務所がお手伝いいたします。