相続人は配偶者と「きょうだい(又は甥・姪)」のケースで、全遺産を妻に相続させる遺言文例

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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遺 言 書   

 

 遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。

 

第1条 

 遺言者は、別紙遺産目録1の土地・建物等を含む、相続開始時に有する財産の全てを、妻 〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させる。

 

第2条 

1. 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、妻〇〇〇〇を指定する。 

2. 遺言者は、遺言執行者に対し、次の権限を授与する。

① 遺言者の有する株式・預貯金等の金融資産について名義変更、解約及び払戻しを行うこと

② 貸金庫の開扉と内容物の受領

③ その他この遺言の執行に必要な一切の処分を行うこと

3. 遺言執行者は、その権限を第三者に委任することができる。

 

 令和〇〇年〇〇月〇〇日 

 

                     (遺言者住所) 

  遺言者   〇〇〇〇  印

 

別紙

遺産目録

 

1. 土地・建物等

 

(1) 土地              

   所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目

   地番    〇〇番〇〇 

   地目    宅地

   地積    〇〇〇.〇〇平方メートル

 

(2) 建物

   所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇 

   家屋番号  〇〇番〇〇 

   種類    居宅  

   構造    木造瓦葺二階建

   床面積   一階 〇〇.〇〇平方メートル 

         二階 〇〇.〇〇平方メートル

 

(3) 上記建物内に存する遺言者名義の什器、備品等一切の動産

 

2. 預貯金等

 

➀ 〇〇銀行〇〇支店、定期預金(口座番号〇〇〇〇〇〇〇)、口座名義 遺言者

 

② 〇〇株式会社の株式(〇〇証券〇〇支店に預託)△△万株

 

③ 十年利付国債(平成〇〇年〇〇月発行)額面〇〇万円(〇〇証券〇〇支店保護預) 

 

④ 投資信託〇〇ファンド (口座開設金融機関 〇〇信託銀行〇〇支店 お取引番号〇〇〇〇) 〇〇〇〇〇 口

 

                 (遺言者署名)  ㊞


ポイン ト ここが遺言(相続)のポイント

□ 相続人は配偶者ときょうだい(又は甥・姪)のみのケース。

 きょうだい(又は甥・姪)とは疎遠のため、遺産は全て配偶者にあげたいとお考えの場合は、遺言書が必要です。

 きょうだい(又は甥・姪)には遺留分はありません。

 全財産を妻に相続させる趣旨の文言付きで公正証書遺言、又は自筆証書遺言(法務局保管制度利用)を作成しておけば、妻は相続にあたり、夫のきょうだい(又は甥・姪)と話し合う必要もありません。 また、財産の内容を知られることもありません。

注意事 項  本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。

 あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい、ご遺族が相続手続きをしやすい、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成をお手伝いいたします。


 

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