行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
停止条件付遺贈文例~大学への入学を条件として、孫に財産を遺贈する
遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、遺言者の相続開始時に有する、次条に定めるものを除き、下記を含む財産の全てを、長男〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させる。
(1) 土地
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇平方メートル
(2) 建物
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 〇〇.〇〇平方メートル
二階 〇〇.〇〇平方メートル
第2条 遺言者は、長男〇〇〇〇の子である孫〇〇〇〇(平成△△年△月△日生)が満20歳の誕生日までに大学に入学したときは、次の預貯金を孫〇〇〇〇に遺贈する。
預貯金(記載略)
第3条 万一、長男〇〇〇〇が、遺言者より前に又は遺言者と同時に死亡した場合には、上記孫〇〇〇〇を、第1条による受遺者とする。
令和△△年△△月△△日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 ㊞
ここが遺言(相続)のポイント
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい遺言書、ご遺族が相続手続きをしやすい遺言書、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成を当事務所がお手伝いいたします。