遺産分割前の預貯金の払戻し

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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民法改正(30.7.13公布)により 「預金の仮払制度」が創設され、遺産分割前でも、預金の一定額までは、単独で払い戻せるようになりました。(2019年7月1日施行※相続開始が施行日前であっても適用されます。)

 

 これまでは、遺産分割協議が調わなければ預貯金を引き出すことはできませんでしたが、これからは、遺産分割前でも、一定額に限り、相続人が単独で払い戻せるようになりました。払い戻せる金額は、預貯金額 × 1/3 × 法定相続分(金融機関ごと、上限150万円)