遺産分割の対象が「第一の相続」(の不動産)だけの場合の、数次相続(3次)の遺産分割協議証明書(見本)

1. 遺産分割協議証明書に数次相続が発生していることを明記する必要があります。

  以下の二つの方法が考えられます。

(1)冒頭書き・前文(または条項)に地位の承継を記述し明確にする。

(2)「肩書」を用いて地位の承継を明らかにする。 

2. 作成ポイント

  数次相続が発生した際の遺産分割協議書の作成ポイント

  重要なポイントは、登場人物の「肩書き」の記述方法です。

  ・「A相続人」は、Aから遺産を受け継ぐ者、すなわち、相続した者を意味します。

  ・「Aの相続人」は、「Aの相続人の地位」を継承する者、すなわち、相続権を継承した者を意味します。

行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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♧数次相続の遺産分割協議書(第二又は第三の相続にも不動産あり)

数次(3次)相続の遺産分割協議書の書き方(準備)

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♧数次相続の遺産分割協議書(不動産が第一の相続のみ) 

遺産分割の対象が「第一の相続」のみの場合の「数次相続(3次)の相続関係説明図」(見本) 

➤遺産分割の対象が「第一の相続」のみの場合の「数次相続(3次)の遺産分割協議証明書」(見本)

1. 準備資料の作成

遺産分割の対象が「第一の相続」の不動産のみの場合の、数次(3次)相続の発生した相続人の地位の承継イメージ図

2. 遺産分割協議証明書(見本)

遺産分割協議書証明書製本と契印

 

遺産分割協議書証明書用紙を相続人(その地位を承継した者を含む。)分作成します。

相続人(その地位を承継した者を含む。)ごとに、遺産分割協議書証明書と印鑑登録証明書を重ね、長辺をホッチキスで綴じます。

次に、遺産分割協議証明書が3ページ以上の場合、遺産分割協議証明書部分について見開き状態にし、両方のページにまたがるように署名相続人が実印で「契印」を押印します。(契印は、ページ間をつなぐための印です。)

 

実印の押印は3か所です(署名欄の氏名のあと、表題の上(捨印)、契印)

 

※遺産分割協議証明書の捨印  相続登記で使う予定の遺産分割協議証明書については捨印を押すことを推奨します。これは、相続登記で遺産分割協議証明書を使う場合に、誤字や脱字などの小さな修正に備え、遺産分割協議証明書を再作成する手間を省くためです。

 

遺産分割協議証明書については、相続人(その地位を承継した者を含む。)全員で作成年月日を統一する必要はありません。

 

遺産分割協議証明書の署名欄の住所、氏名は住民票のとおりに記載します。