数次相続(3次)で遺産分割の対象が「第一の相続」の不動産だけの場合の相続関係説明図(見本)

 数次相続が発生した際の相続関係説明図の作成ポイント

  重要なポイントは、登場人物の「肩書き」の記述方法です。

  ・「A相続人」は、Aから遺産を受け継ぐ者、すなわち、相続した者を意味します。

  ・「Aの相続人」は、「Aの相続人の地位」を継承する者、すなわち、相続権を継承した者を意味します。

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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ポイント 関連情報 

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数次(2次)相続の相続関係説明図(例)  

数次(2次)相続の遺産分割協議書(文例)

 

♧数次相続の遺産分割協議書(第二又は第三の相続にも不動産あり)

数次(3次)相続の遺産分割協議書の書き方(準備)

数次(3次)相続の相続関係説明図(例)

数次(3次)相続の遺産分割協議書(文例) 

 

♧数次相続の遺産分割協議書(不動産が第一の相続のみ) 

➤遺産分割の対象が「第一の相続」のみの場合の「数次相続(3次)の相続関係説明図」(見本) 

遺産分割の対象が「第一の相続」のみの場合の「数次相続(3次)の遺産分割協議証明書」(見本)

1. 準備資料の作成

遺産分割の対象が「第一の相続」の不動産のみの場合の、数次(3次)相続の発生した相続人の地位の承継イメージ図

2. 相続関係説明図(見本)