数次相続が発生した際の相続関係説明図の作成ポイント
重要なポイントは、登場人物の「肩書き」の記述方法です。
・「A相続人」は、Aから遺産を受け継ぐ者、すなわち、相続した者を意味します。
・「Aの相続人」は、「Aの相続人の地位」を継承する者、すなわち、相続権を継承した者を意味します。
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
関連情報
♧数次相続
♧数次相続の遺産分割協議書(第二の相続にも不動産あり)
♧数次相続の遺産分割協議書(第二又は第三の相続にも不動産あり)
♧数次相続の遺産分割協議書(不動産が第一の相続のみ)
➤遺産分割の対象が「第一の相続」のみの場合の「数次相続(3次)の相続関係説明図」(見本)
1. 準備資料の作成
遺産分割の対象が「第一の相続」の不動産のみの場合の、数次(3次)相続の発生した相続人の地位の承継イメージ図
2. 相続関係説明図(見本)
