1. 数次相続の相続関係説明図は、発生した相続ごとに作成します(「相続の単位」で作成)。ただし、相続人が共通で、不動産を所有する被相続人が第一の相続の被相続人一人だけの場合は、一つに統合することが可能です。
2. 数次相続が発生した際の相続関係説明図の作成ポイント
重要なポイントは、登場人物の「肩書き」の記述方法です。「相続人」は、遺産を受け継ぐ者を指します。一方で、「Aの相続人」は、Aの地位を継承する者、すなわちAから相続権を継承した者を意味します。
数次相続・地位の承継イメージ図
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
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1. 数次相続の相続関係説明図・「第一の相続」(例)
2. 数次相続の相続関係説明図・「第二の相続」(例)
3. 数次相続の相続関係説明図・「第三の相続」(例)
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