行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
ゴルフ会員権(現物分割)
相続人〇〇〇〇は、次のゴルフ会員権を取得する。
〇〇株式会社 〇〇ゴルフ俱楽部 預託金ゴルフ会員権 会員番号〇〇〇〇〇〇
ゴルフ会員権については、「ゴルフ場会社名」「ゴルフ俱楽部名」「会員権の種類」「会員番号」、預託金があればその金額を記載します。
ゴルフ会員権には、預託会員制・社団会員制・株主会員制があります。ゴルフ場規則で相続等を認めないものもあります。
相続ができるのは、株主会員制及び預託会員制のうちゴルフ場規則で相続を認めているものです。ゴルフ場規則に相続に関する定めのないものは相続ができます。
ゴルフ会員権で相続ができないものでも、預託金返還請求権は相続できます。
(参考)
遺産分割の方法には、
①相続人一人ひとりに、財産の形状や性質を変更することなく現物で分ける「現物分割」、
②相続財産を未分割のまま競売し現金化して分ける「換価分割」、
③不動産の場合にみられますが、相続人の一人が取得し他の相続人には不足分を代償金として金銭で支払う「代償金分割」、
④同じく、不動産の場合にみられますが、相続人の共有にして持分で分ける「共有分割」があります。