相続欠格~相続人となれない場合~

□ 相続欠格は、裁判所の手続きを要せず、欠格事由があると当然に相続権を失います(相続欠格になったときは自動的に相続人の資格がなくなる)。

□ 相続欠格者は遺言による遺産贈与を受けることもできません。 

□ 相続欠格・相続人廃除と相続放棄、代襲相続の可否

 相続欠格や相続人廃除によって、本来の相続人が相続人でなくなっても代襲相続はできます。一方、本来の相続人が相続放棄した場合は代襲相続は認められません。

行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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1. 相続欠格とは

 

  相続欠格とは、相続人となれない非行・不当行為を行ったことによって相続権を失うことをいいます。相続欠格事由があると、何ら裁判所の手続きを要することなく、当然に相続権を失います。   

 

2. 相続人となれない非行・不当行為

 

① 被相続人や、先順位又は同順位の者を故意に殺害し刑に処せられた者(殺人の故意が認められない傷害致死・過失致死等などの場合は含まれない。未遂を含む) 。

 ただし、執行猶予判決の場合は、執行猶予期間の満了により欠格の効果がなくなり、相続人になることができます。

 

② 被相続人が殺害されたことを知っていながら、告訴・告発をしなかった。 ただし、殺害者が自己の配偶者又は直系血族であったときは除かれます(相続人になれる)。

 

③ 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をすることまたは遺言を撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた。

④ 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた。

⑤ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した。 

 

3. 遡及して相続資格を失う非行・不当行為

 

 相続開始後、遺言書の隠匿等が発生したときは、遡及して相続資格を失います(受遺能力も失う)。 

 

4. 欠格事由のある者が相続したときの「相続回復請求」

 

 欠格事由のある者が相続したときは、他の相続人はこの者に対して相続回復請求をすることができます。 

 

5. 相続欠格と代襲相続

 

 相続人廃除や相続欠格により本来の相続人が相続人でなくなっても代襲相続はできます一方、本来の相続人が相続放棄した場合には代襲相続は認められません

 

6. 相続欠格者は受遺欠格者でもある 

 

 相続欠格者は相続人になれないのみならず遺言による遺産贈与(遺贈)を受けることもできません。

 

民法891条(相続人の欠格事由)

次に掲げる者は、相続人となることができない。

➀故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

 

民法965条(相続人に関する規定の準用)

第886条及び第891条の規定は、受遺者について準用する。 

 

7. 被相続人が欠格者を許す意思表示をした場合