2024税制改正で相続時精算課税に年110万円の基礎控除が創設され、基礎控除の範囲内の贈与であれば、申告は不要で相続財産への加算もされないことになった。さらに、この贈与による土地・建物が災害により被害を受け、定められた以上以上資産価値が下落した場合は、その金額を控除して相続財産に加算することとなった。
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
1. 相続時精算課税とは
相続時精算課税とは相続財産を前渡しする制度(生前「相続」)です。
相続時精算課税で多額の財産を非課税で前渡しできます。前渡しした累積価格が2,500万円以下であれば贈与税が非課税です。(2,500万円まで非課税。2,500万円超の部分は贈与税が一律20%課税される)
後に、親に相続が発生したときに、前渡しした累積価格を相続財産に加算して相続税額を算出し、支払った贈与税を控除し納付します。(マイナスの場合は還付を受けます。)
したがって、相続時精算課税で相続税を減らすことはできません。相続時精算課税は相続財産が相続税基礎控除額以下の場合(相続税がかからないとき)に適しているといえます。
2. 贈与者・受贈者の条件
相続時精算課税は60歳以上の親(又は祖父母)(贈与する年の1月1日現在)から、20歳以上の子(又は孫あるいはひ孫)(贈与する年の1月1日現在:直系卑属の推定相続人)への贈与の場合に利用できます。
3. 相続時精算課税と暦年贈与
不動産価格の変動が相続税額に及ぼす影響から見ると、時価が上昇した場合は相続時精算課税が有利となります。
相続時精算課税から暦年課税に変更はできません。また、相続時精算課税はその後も財産を贈与されるたびに申告が必要です。
相続時精算課税制度を使って土地を生前贈与する場合は「小規模宅地等の特例」は使えません。