事実婚(内縁)関係での「相続」

□ 事実婚(「内縁」という呼び方もあります。)とは、婚姻の意思を持って共同生活を送っているが、婚姻届を提出していない婚姻形態を言います。

□ 事実婚の配偶者間で相続は認められません。事実婚の配偶者に遺産を与えるには、遺言で遺贈する必要があります。 

□ 事実婚の妻は、相続人が誰もいない場合、特別縁故者として認められれば財産を受け取ることができます。ただし、必ず認められるとは限りません。遺言で「遺贈」すれば確実です。

□ 事実婚の夫が遺言書を作るときは、事実婚の妻が夫の死後、生活に困らないように配慮するとともに、付言事項等に死後事務についても指針を記載しておくことが望まれます。

行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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1. 事実婚(「内縁」という呼び方もあります。)の配偶者間の「相続」

 

 事実婚の配偶者間での相続は認められません。事実婚の配偶者に遺産をあげるには、遺言を書き「遺贈」する必要があります。

 

注意事 項  内縁の夫婦間では、一方が死亡した場合には、財産分与の規定(民法768条)は類推適用しません(最判平成12.3.10)

 

 遺産が不動産の場合は、生前に、夫婦共有持分で登記しておき、遺言で互いの持ち分を遺贈し合う方法があります。ただし、法定相続人から遺留分侵害額請求をされるおそれがあります。 

 

2. 事実婚の配偶者死亡後の「相続」

 

(1) 事実婚の配偶者に、実子など相続人がいる場合

 

① 借家権

 

 事実婚の配偶者の相続人から借家の明け渡しを求めてきても、相続人に借家を利用する必要性が認められないときは、権利の濫用として拒否することができます。

 

② 不動産、預貯金などの財産

 

 事実婚の配偶者の財産形成に寄与・貢献した場合は、相続人に対し、提供した資金に見合った不動産、預貯金などの分割請求ができます。 

 

(2) 事実婚の配偶者に相続人がいない場合

 

① 借家権

 

 事実婚の配偶者に相続人がいないときは、借家権の継承ができます。(借地借家法36条) 

 

② 不動産、預貯金などの財産

 

 事実婚の配偶者は本来の相続人ではありませんが、相続人がおらず、遺言書がない場合は、「特別縁故者」制度(被相続人と特別に縁故のあった方に特別に財産を分け与える制度)により財産を取得することができます。

 

3. 事実婚の配偶者が「相続」するときに注意すべきこと

 

 事実婚の配偶者の生命保険や年金を受け取るときは、事実婚(内縁)関係にあることの証明が求められます。

 

 住民票の世帯主との関係欄に「夫(未届)」あるいは、「妻(未届)」と記載がある。居住建物の賃貸借契約書、郵送物の記載などにより、長期間同居していることが立証できる。公証人役場で事実婚(内縁)関係にあることの宣誓供述書を作成する。自治体の「パートナーの証明書(宣誓書)」の利用。などが考えられます。

 

事実婚と法律婚

 

1. 事実婚では、所得税の配偶者控除、相続税の配偶者控除の税制上の優遇措置は受けられません。

 事実婚の配偶者は相続権はありません。財産を相続することはできず、遺留分もありません。ただし生前贈与や遺贈する遺言又は死因贈与をすれば取得できます。

 

2. 遺族年金を受け取るためには「生活を共にしていること」が必要です。また、戸籍上の配偶者がいる場合はそちらが優先されます。