遺産分割協議書作成等相続手続き支援サービス
□ 遺産分割協議書 遺言書が無い場合は遺産分割協議が必要です(遺言があっても、遺言で指定された内容と違う分け方をしたいときは必要)
□ 相続に伴う不動産の名義書き換え、預貯金の払い戻し、相続税の申告には、遺産分割協議書(または遺言書)が必要です。
□ 相続人調査・相続関係説明図 相続手続を全部頼むことまでは考えていないが、必要な戸籍の交付請求が認めらず困っているときはご相談ください。
□ 相続財産目録の作成(調査を除きます)
□ 相続財産の名義書き換え(預貯金の払い戻し、自動車の名義変更)
遺産分割について既に相続人間でもめているなど紛争の懸念もしくは紛争性のある事案につきましては、被相続人の最終住所地が埼玉県及び隣接都県内の場合又は相続人が埼玉県及び隣接都県内に居住している場合で相続財産が埼玉県及び隣接都県内に存在する場合に限り、行政書士ADRセンター埼玉をご案内できます。