□ 遺言でも「後継ぎ遺贈型(受益者連続型)信託」を設定することができます。
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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
関連情報
➤後継遺贈型(受益者連続型)信託契約
➤後継遺贈型(受益者連続型)遺言信託
1. 遺言による後継ぎ遺贈型(受益者連続型)信託の設定(「遺言信託」)
遺言で後継ぎ遺贈型(受益者連続型)信託を設定することができるようになりました。(信託法第3③)
これにより、遺言で、被相続人の死後において配偶者が亡くなったときの自宅(不動産)の帰属者を指定することができます。
例えば、「自宅の敷地と建物を妻に相続させるが、妻が死亡したら長男が受け継ぐこととする」といったように、順次財産を受け継ぐ者を指定する遺言をすることが可能です。
これにより後継ぎ遺贈と同じ効果が期待できます。後継ぎ遺贈による紛議の余地をなくしたい場合は、遺言で「後継ぎ遺贈型(受益者連続型)信託」を設定することおすすめします。
2. 後継ぎ遺贈型(受益者連続型)信託と遺留分侵害額請求
後継ぎ遺贈型(受益者連続型)信託は、相続法に関する規定が類推適用され、受益権は遺留分侵害額請求の対象となります。
遺留分を侵害する信託受益権の承継を定めた場合、受益者の死亡による受益権の承継時に遺留分侵害額請求を受ける恐れがあります。
□ 》》遺言信託(遺言による信託) もご参照ください。
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