遺言で生命保険金の受取人を予備的に変更する

□ 死亡保険契約で指定した保険金受取人が契約者より先に又は同時に亡くなった場合に備え、遺言に保険金受取人の予備的変更条項を設けることができます(なお、生前行為により保険金受取人の予備的変更をすることはできません。)。なお。変更後の受取人は保険約款における規定の範囲の者にする必要があります。  

□ 死亡保険契約で指定した保険金受取人の変更が無条件でできるのは、2010年(平成22年)4月1日以後に締結された生命保険契約のみです。これより前に契約した生命保険については、保険契約の約款等で禁止されていない場合のみ、遺言による保険金受取人の変更が可能です。※ 2010年(平成22年)4月1日より前に締結された生命保険契約について、遺言に保険金受取人の予備的変更条項を設けるようとする場合は、当該保険契約の約款等で禁止されているか否か、保険会社に確認する必要があります。

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遺言で保険金受取人を変更又は指定する

➤遺言で保険金受取人を予備的に変更する

保険金受取人を変更する遺言文例

1. 遺言に「保険金受取人の予備的変更条項」を設ける 

 

  死亡保険契約で契約者が指定した受取人が契約者より先に亡くなった場合は、その時に契約者が受取人変更手続きをすることができますが、その時に契約者が認知症等で行為能力を失っている場合はできません。こうした事態に備え、遺言に保険金受取人の予備的変更条項を設けることができます。

  また、死亡保険契約で契約者が指定した保険金受取人の予備的変更条項は、指定受取人が遺言者と同時に亡くなった場合に備える意味あいもあります。 

  ただし、生前行為による、保険金受取人の予備的変更はできません。

 

   遺言によって生命保険の死亡保険金受取人を変更する場合、変更後の受取人は保険約款における規定の範囲の者にする必要があります。

  変更後の受取人の人的範囲の制限の有無及びその内容については、あらかじめ保険会社にお問い合わせください。

  

2. 遺言に生命保険受取人の予備的変更条項を設けることが無条件でできるのは、2010年(平成22年)4月1日以後に締結された生命保険契約のみ

 

2010(平成22)年4月1日より前に契約した生命保険契約について

 

  2010(平成22)年4月1日より前に契約した生命保険契約については、保険契約約款等で禁止されていない場合のみ、遺言による生命保険受取人の予備的変更が可能です。ただし、保険契約の約款等で禁止されている場合はできません。したがって、2010年(平成22年)4月1日より前に締結された生命保険契約について、遺言で生命保険金受取人の予備的変更をしようとする場合は、保険契約の約款等で禁止されているか否かについて各保険会社に確認する必要があります。

 

3. 保険契約者と被保険者が異なる場合は、遺言による生命保険金受取人の予備的変更は、被保険者の同意がなければできません

 

(参考) 

 保険法45条 (保険金受取人の変更についての被保険者の同意)   

 死亡保険契約の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。 


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