相続関係説明図を作る

行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

似顔絵

1. 相続関係説明図とは

 

  「相続関係説明図(相続人関係説明図)」とは、家系図のように遺言者と相続人を線で結んで推定相続人(法定相続人)の範囲を分かりやすく示し、遺言者と相続人の関係性や推定相続人(法定相続人)の属性(情報)を説明する図です。これにより、法定相続人が誰であるか一目瞭然となります。

 

2. 相続関係説明図に記載する内容

 

(1) 表 題

 

   〇〇〇〇(遺言者名)相続関係説明図 

 

(2) 系 図   (作図要領)

 

① 配偶者関係は二重線、親子関係(直系血族)は一本線でつなぎます。  

 

② 相続関係説明図には、相続権のある相続人(推定相続人(法定相続人))のみ記載します。 

 

③ 代襲相続人は被代襲相続人(推定相続人(法定相続人))と一本線でつなぎます。 

 

3. 作成にあたり取り寄せが必要な書類(推定相続人(法定相続人)がはっきりしない場合)

 

(1) 遺言者の出生から現在までの連続した戸籍謄本 

 

(2) 推定相続人(法定相続人)の戸籍謄本

 

  推定相続人(法定相続人)が、婚姻・養子縁組等で(1)の戸籍から除籍されているときは、推定相続人(法定相続人)の「現在の戸籍謄本*」が必要です。  

 

* 現在の戸籍謄本:現在使われている戸籍。

 

  推定相続人(法定相続人)が、婚姻・養子縁組等で(1)の戸籍から除籍後、転籍している場合は、転籍前の戸籍謄本も必要です。  

 

  推定相続人(法定相続人)が配偶者と未婚の子だけの場合は、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍で足ります。

 

  きょうだい間の相続の場合は、そのきょうだいが半血のときは、その半血のきょうだいのもう一方の親の出生から死亡までのすべての連続した戸籍が必要です。 

4. 相続関係説明図ひな形


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