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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
関連情報
➤信託行為(遺言による信託の内容)例
1. 信託の目的 (必須)
信託の目的は信託財産の管理・運用方法や受益者に与える利益の内容等であり、信託の基本的な基準となるものです。
信託目的の例としては、受託者(子ども等家族)に財産を管理してもらい、その信託財産から委託者本人(親等)やその配偶者(受益者)に定期的に生活費を支給してもらう、などが考えられます。
(例)「妻に生活資金を支払うこと」、「子供に学費を支給すること」
2. 委託者
委託者は遺言者本人です。なお、意思能力、判断力がなくなっているときにした遺言は無効です。
遺言者本人が死亡したときは、相続人は、信託法上の権利義務を承継します。
3. 受益者(お世話をしてもらう人等) (必須)
受益者としては、認知症になっている配偶者、未成年の子などが考えられます。なお、受益者は特定されている必要があります。
4. 信託財産(預ける財産) (必須)
信託財産(預ける財産)としては、自宅等の不動産や預貯金等の金融資産などがあります。
信託財産(預ける財産)は、遺言者の死亡時には確定されていなければならず、かつ、積極財産でなければなりません。
信託の効力発生後、預貯金の場合は払戻して受託者名義の口座(信託専用・信託口)に預け入れます。
5. 受託者(受益者のお世話をお願いする相手)と受託者への指示
受託者には、遺言者の子どもや兄弟姉妹、甥・姪などの親族、あるいは血縁関係は無くても家族のようにお付き合いしている、堅実で信頼できる人を選任することをおすすめします。
受託者は、信託期間に見合った年齢の方にする必要があります。ただし、未成年者を受託者とすることはできません(信託法7条)。
・受託者を一人ではなく複数人選任することも可能です。
・受託者は、信託事務の処理を第三者に委託することもできます。
・遺言作成前に受託者と信託内容について話し合い、確認しておく必要があります。
遺言により受託者を指定しても拒絶することもあり得ます。拒絶した場合、利害関係人の申立によって裁判所が受託者を選任することになります(信託法6条1項)。
(行政書士等の専門職を受託者にすることはできるか)
信託業法では「信託の引き受けを業として行う者は、免許を受けた信託会社でなければならない」旨の定めがあります。
行政書士等の専門職が受託者となる場合は、業として行うことになるため、内閣総理大臣の免許がなければできません (信託業法3条)。
ただし、行政書士等の専門職が信託監督人(信託業法131条、受益者代理人信託業法138条) となることは可能です。
6. 第2受託者(受託者が死亡した場合の後継受託者)
受託者が死亡した後、新たな受託者がいない状態が一年間続くと信託は終了します。
ただし、受託者が死亡した等の場合に備え、 第2受託者を定めておくことができます。第2受託者が定められている場合は、その第2受託者が信託事務を行います。
7. 受託者の責務
受託者は、受益者に対し、善管注意義務、忠実義務、分別管理義務(*)を負います。信託財産の管理処分をするにあたっては、信託受益者の利益を最優先する責務があります。
* 分別管理義務:受託者は、自身の財産と信託財産を区分して管理する義務があります。信託財産に現金・預貯金がある場合は、「信託専用の口座」にお金を移す必要があります。
8. 受益者に対する給付の期間
信託の効力発生の日から受益者の死亡の日まで等
9. 受益者の代理人
受益者の代理人を指定しておくことにより、受益者が認知症などで適切な意思決定や受託者の監督ができない場合に対応することができます。
10. 同意権者
受託者の信託財産の管理・処分等に同意する権限を有する者を指定することができます。
11. 信託監督人
受益者が年少者・高齢者等の場合、受益者に代わって受託者を監督する信託監督人を指定することができます。
12. 信託財産の管理・運用方法
13. 信託の登記
登記をしなければその権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産については、信託の登記をしないと、当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができません。(信託法14条)
14. 信託事務の処理の委託、信託事務処理代行者
信託行為に、信託事務の処理を第三者に委託する旨又は委託することができる旨の定めをしておくことにより、信託事務の処理を信託事務処理代行者に委託することができます(信託法28条)。
15. 信託費用の負担
16. 信託報酬
受託者は信託契約で規定された場合は、信託財産から報酬を受けることができます。(信託法54条1項)
17. 信託の終了、残余財産の帰属権者
信託終了(清算終了)時の残余財産の帰属すべき者の定め方は次の二通りの方法があります。
(1) 残余財産受益者(残余財産の給付を内容とする受益債権に係る受益者)として指定された者を残余財産の帰属権者とする方法
(2) 残余財産帰属権利者(残余財産の帰属すべき者)として指定された者を残余財産の帰属権者とする方法
※ 「残余財産受益者」と「残余財産帰属権利者」の違い
残余財産受益者は、その受益債権の内容が残余財産の給付である点を除けば、通常の受益者と異なるところはなく、信託終了前から受益者としての権利を有する。
一方、残余財産帰属権利者は受益者ではなく、信託の清算中のみ受益者とみなされます。(信託法183条1項、6項)
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