割印は、遺産分割協議書を2通以上作る場合に、それぞれが同一のものであることを証明するため、遺産分割協議書の上部(又は横)の余白に押印します。
割印押印の方法は、遺産分割協議書を上下(又は左右)に少しずらして重ね、印鑑が両方にまたがる形で押印します。また、3通以上作る場合は、全ての遺産分割協議書がつながるように、2通ずつ、押印します。
割印は、遺産分割協議書に署名・押印した相続人全員が、署名欄に押印したものと同じ印章で押印する必要があります。
なお、割印はなくても遺産分割協議書の法的効力には影響しません。