遺産分割協議書の契印、割印、捨印

 

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

似顔絵

1. 遺産分割協議書が複数ページになる場合の契印

 

  遺産分割協議書が複数ページになる場合は、長辺をホッチキスまたは糊で綴じ、見開き状態で中心線上に、ページが重なるように全相続人が実印で「契印」を押印します。契印は、ページ間をつなぐための印です。

 

2. 遺産分割協議書を複数部作製する場合の割印

  割印は、遺産分割協議書を2通以上作る場合に、それぞれが同一のものであることを証明するため、遺産分割協議書の上部(又は横)の余白に押印します。

  割印押印の方法は、遺産分割協議書を上下(又は左右)に少しずらして重ね、印鑑が両方にまたがる形で押印します。また、3通以上作る場合は、全ての遺産分割協議書がつながるように、2通ずつ、押印します。

  割印は、遺産分割協議書に署名・押印した相続人全員が、署名欄に押印したものと同じ印章で押印する必要があります。

 

  なお、割印はなくても遺産分割協議書の法的効力には影響しません。

3. 遺産分割協議書の捨印 

 

  遺産分割協議書の署名欄の署名の後に実印を押印しますが、続けて二箇所押すことがあります。

  二つの押印のうち一つは捨印として使用します。

  これは、主に相続登記や預金相続で遺産分割協議書を使う場合に、誤字や脱字などの小さな修正に備え、遺産分割協議書を再作成する手間を省くためです。

  ただし、捨印がなくても遺産分割協議書の法的効力には影響しません。