任意後見契約の代理権目録
任意後見契約には代理権目録を付けます。任意後見契約の登記では、任意後見人の代理権の範囲が登記されます(後見登記等に関する法律5条4号)が、実際にはこの代理権目録の記載事項が登記されているようです。
(1)代理権目録に記載できる事項
任意後見契約は、委任に係る事務について代理権を付与する「委任契約」ですので、代理権目録に記載できる事項は「法律行為」に限られ、介護等の「事実行為」は含まれません。
(2)介護等の事実行為を委託する準委任契約について
介護等の事実行為を委託する旨の「準委任契約」を締結し、これを任意後見契約とともに一つの公正証書に記載することは可能です(任意後見契約の代理権目録に事実行為を記載しないこと)。
(3)死後の事務の委任について
任意後見契約は本人の死亡により終了するので、死後事務委任事項は任意後見契約の代理権目録に記載できません。(別途、死後事務委任契約を締結)。
なお、任意後見人、任意後見受任者は、死亡届出を提出することができるとされています(戸籍法87条2項)。
(4)代理権目録の記載事項はある程度の特定性が要求されます
代理権目録の記載事項は登記事項であることから、ある程度の特定性が要求されます。例えば、「日常生活一般」、「生存に必要な一切の行為」、「療養看護に関する事務の全部」、「療養看護」、「虐待の予防及び監視」、「役員を務める法人に関する全て」、「株式会社○○の代表取締役としての職務の全て」などといった白紙委任的な記載は認められません。
(5)一身専属権に属するものは代理権目録に掲げることはできません
遺言、婚姻、認知、嫡出否認などは代理に馴染まないので代理権目録に記載することができません。
(6)手術についての決定権限は代理権目録に掲げることはできません
手術や身体組織の一部切除など重大な医的侵襲についての決定権限は代理権目録に掲げることはできません。
(7)株式会社の議決権の行使
管理対象財産として、会社及び株式を特定して議決権を行使することを代理権目録に記載することは可能です。