共同親権

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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令和6年5月17日民法改正(令和6年法律第33号) により、従来は、離婚後は一方のみが親権者となる「単独親権」が原則でしたが、改正により現行の単独親権に加え、離婚も家庭の事情に応じ、父母双方が親権を持つ「共同親権」を選択できるようになります。

 

養育費請求権に先取特権が付与され、法定養育費の額については法務省令で定めることとされました。これにより、養育費の支払いがより確実に行われることが期待されます。

 

離婚後に親権者の変更を希望する場合、家庭裁判所への申し立てが必要となります。子どもの利益を最優先に考慮し、必要な証拠を提出することが求められます。