自賠責保険被害者請求の仕方

「自賠責被害者請求」(仮渡金請求)(死亡・傷害のみ)


行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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1. 仮渡金請求について

 

□ 「仮渡金請求」は、事故による事故による「死亡」または「ケガによって11日間以上の治療が必要な被害者」に対し、「当座の医療費、生活費、葬儀費などの出費に当てるため」に、一定の金額を速やかに支払うことを目的としたものです。 

□ 「死亡事故」の場合等は、なるべく早く被害者側から自賠責「仮渡金請求」を行い、その保険金を受け取ってから、改めて加害者に損害賠償請求すれば、経済的に余裕をもって交渉を進められます。 

□ 仮渡金は、書類の提出から1週間程度で支払ってもらえます。

 

□ 仮渡金の金額は被害の程度によって次のように定められています。 

① 被害者1名につき、死亡の場合は290万円 

② ケガはその程度により 

■ 入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合、大腿骨・下腿骨の骨折は40万円 

■ 14日以上の入院を要するもの、上腕または前腕の骨折は20万円  

■ 11日以上の治療を要するものは5万円です。

 

□ 請求できるのは1回のみです。 

・ 最終額が仮渡金を下回る場合は返還しなければなりません。

 

 

2. 仮渡金の請求の仕方

 

① 「交通事故証明書」を取得します 

□ まだ取得していない場合は、警察署or交番で「交通事故証明書交付申請書」をもらい、事故地を管轄する各都道府県の「自動車安全運転センター」で発行してもらいます。 

□ 「交通事故証明書交付申請書」(振替用紙)に記入し、郵便局から申し込めば一週間以内に郵送されてきます(一通540円) 

※ 「交通事故証明書」は、事故の当事者または証明書の交付を受けることについて正当な利益を有する者(親族など)であれば申請をすることができます。 

※ 予備を含め2~3通取得しておきます。取得したらコピーをとっておきましょう。

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② 「請求用の書類」を取り寄せます 

□「交通事故証明書」の「自賠責保険関係の欄」で相手方の自賠責保険会社と番号を確認し、該当する保険会社に被害者請求する旨を伝え、送付してもらいます。

 

③ 「自動車損害賠償責任保険支払請求書兼支払指図書」を記入、作成します 

□加害者情報については、「交通事故証明書」を参照し、記入します。 

④ 「事故発生状況報告書」を記入・作成します 

 

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⑤ 「仮渡金請求」用の「診断書」( 入院や治療の見込みの日数がわかる診断書)を取得します 

・ (死亡事故の場合「死体検案書」又は「死亡診断書」

 

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⑥ 「印鑑証明書」を取得します 

・ 保険金の請求に必要です。保険金の受領者が請求者本人であることの証明です。 

⑦ 被害者が未成年でその親権者が請求する場合は、未成年者の「住民票または戸籍抄本」を取得します ※後日提出可

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(以下、死亡事故の場合) 

⑧ 死亡事故の場合で請求者が数名いる場合は、原則として1名を代理者とし、他の請求者全員の「委任状」と「印鑑証明」が必要です 

⑨ 「戸籍謄本」を取得します

 

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□ 自賠責被害者請求の申請 

・ 相手方の車が加入している賠責保険保険会社に送付します。


 

ポイント 当事務所では、自賠責保険の「被害者請求」をするお手伝いをいたします   

 

□ 詳しくはこちら ☞ 》自賠責被害者請求サポート

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