離婚に伴う生命保険の取り扱い

行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

似顔絵

1. 生命保険金の財産分与

 

 既に掛け金を支払い済みの「満期保険金」は財産分与の対象になります。 

  一方、離婚後に満期を迎える満期保険金」は財産分与の対象になりません。保険契約の内容により、解約時に戻ってくる返戻金又は離婚時まで払った保険金総額が清算の対象となります。 

 

2. 離婚時の生命保険の取り扱い方法 

 

 離婚後に満期を迎える生命保険の清算の方法としては、以下の方法が考えられます。

 

① 生命保険を解約し、解約返戻金を清算の対象とする。

② 解約しないで、保険金受取人を変更するなどして継続し、解約返戻金相当額を清算の対象とする。

③ 解約しないで、契約者を夫から妻に変更し、元妻が引き続き保険料を払う形で継続し、元夫が亡くなったとき保険金を受け取る。

④ 解約しないで、受取人を子どもに変更する。  

 

3. 契約者を夫から妻に変更し、元妻が引き続き保険料を払い、元夫が亡くなったとき保険金を受け取る方法について

 

 契約者、受取人をどうするかについては、契約者にその変更権があります。

 別れた妻は相続税の控除が受けられないので、受け取った金額にそのまま所得税が課税されます。注意が必要です。 

  

※ 死亡保険金(生命保険金)

* 生命保険には、相続税の非課税枠とは別の非課税枠があります。受け取った保険金が、500万円×法定相続人以内なら、相続財産に加算されません。 

 

4. 受取人を子に変更する方法について

 

 契約者、受取人をどうするかについては、契約者にその変更権があります。夫が契約者になっている場合は、妻にことわりなく「受取人を変更」できます。受取人を子どもに変更することも可能です。 

 子どもは法定相続人なので、生命保険の死亡保険金の控除が受けられると言うメリットがあります。