遺言の基礎知識(概要)

1. 遺言書の種類 

2. 遺言能力 

3. 遺言事項 

4. 遺言書の効力(遺言が無効となるとき) 

5. 遺言の効力発生時期 

6. 遺言の撤回  

7. 遺言の取消 

8. 遺言の執行  

9. 遺言書の検認 

10. 相続登記で使える遺言書 

11. 遺言書と遺書 

12. 渉外遺言 

13. 遺贈


行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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1. 遺言書の種類

 

□ 普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

 

□ 詳しくは、》》 遺言書の種類と特徴比較 をご覧ください。 

 

2. 遺言能力 

 

 遺言能力(意思能力)とは、とは、遺言がどのような意味を持ち、どのような権利変動が生ずるのかを理解する能力とされています。

 遺言は、満15歳以上であれば、原則として誰でもするこどができます。満15歳にならない者のした遺言は、取り消しうるのではなく当然無効となります。

 

□ 詳しくは、》遺言能力 をご覧ください。 

 

3. 遺言事項

 

□ 遺言書に書けること(強制力のあるもの)は、民法等の法律で定められています。

 法定以外のことを書いても、遺族に対する希望や訓示にすぎず、強制力はありません。

 

□ 詳しくは、》》 法定遺言事項 をご覧ください。 

 

4. 遺言書の効力(遺言が無効となるとき)

 

(1) 認知症などで判断能力がなくなって意思能力がない者のした遺言は無効です

 

□ 意思能力を欠く者のした遺言の効力 

 成年被後見人は、本心に復しているときは、2人以上の医師の立ち会いがあれば単独で遺言をすることができます。

 

(2) 遺言書が方式を欠く「方式違背の遺言書」は無効です

 

① 遺言者の年齢による制限

② 遺言者の国籍その他の人的資格による遺言の方式の制限

③ 証人が有するべき資格

③ 書面によらなければならないか否か

④ 書面は誰が、どのような方法で記載するか

⑤ 口答による遺言の場合、記録の要否

⑥ 証人の立ち合いの要否

⑦ 証人の人数など

 

(3)その他

 

■ 共同遺言は無効です 

■ 代理遺言は無効です

■ 「公序良俗に反する遺言」は無効です

■ 「錯誤による遺言」は無効です  

■ 詐欺・脅迫による遺言は取消できます

 

□ 詳しくは、》》 遺言の効力 をご覧ください。 

 

5. 遺言の効力発生時期

 

□ 遺言の効力は、遺言の成立時でなく、遺言者の死亡のときから発生します。  

 

6. 遺言の撤回

 

□ 遺言者はいつでも遺言の全部又は一部を撤回・変更することができます。 

 

□ 詳しくは、》》 遺言の撤回 をご覧ください

 

 

7. 遺言の取消

 

□ 詐欺や強迫による遺言は取消ができます。取消された場合、遺言の効力は失われます。 

 

8. 遺言の執行

 

□ 遺言の執行とは遺言者の死後、遺言の内容を実現することです。 

□ 詳しくは、》 遺言の執行 をご覧ください。 

 

9. 遺言書の検認

 

□ 遺言書の検認とは、家庭裁判所が、遺言書が法律に定める「遺言の方式に合ったものである」ことを確認するとともに、遺言書が「偽造もしくは変造、毀損されていないことを証明する」検証、証拠保全手続きです。 

 封をしてある自筆遺言書の開封は、家庭裁判所で開封してもらわなければなりません。(秘密証書遺言も同じです)

 

□ 自筆証書遺言、秘密証書遺言を不動産の登記に使う場合は、家庭裁判所の検認が必要です。(法務局に保管した自筆証書遺言は検認は不要です)

 

□ 詳しくは、》》 遺言書の検認 をご覧ください。 

 

10. 相続登記で使える遺言書は、次の4つだけです

 

① 公正証書遺言書 

➁ 法務局に保管した自筆証書遺言(検認は不要です)

③ 検認を受けた、自筆証書遺言 

④ 検認を受けた、秘密証書遺言

 

※ 不動産の記載があいまいな場合は、相続登記に使用できません。不動産の所在、地番等の記載が、登記事項証明書と一致していなければなりません。 

 

11. 遺言書と遺書

 

□ 遺書に法的効力はありません。しかし、遺言書として認められるための条件が揃っていれば法的な効力が発生します。  

 

12. 渉外遺言

 

□ 在日外国人が日本で遺言をする場合、日本法の方式で遺言をすれば、日本では有効な遺言となります。

 

□  詳しくは、》》 渉外遺言 をご覧ください。 

 

13. 遺贈

 

□ 遺贈とは「遺言により」、包括的または特定の名義で、その財産の全部または一部を相続人や相続人以外の他人、法人に無償譲渡することです。

 

□ 詳しくは、》》 遺贈 をご覧ください。


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