死因贈与について。

□ 民法改正により、改正前は、「相続させる」旨の遺言による不動産の贈与については、登記をしなくても第三者に対抗できるとされていたが、改正後は、法定相続分を超える部分については登記をしなければ第三者に対抗できないこととなった。 その結果、次のような問題が生ずる恐れがあります。

① 不動産を事業承継者に単独で相続させる旨の遺言をしても、他の相続人が自分の法定相続分相当持分を先に登記し善意の第三者に売却してしまうと、事業承継者は第三者に対抗できなくなる。 

② 他の相続人の債権者が、事業承継者の登記が未了の間に、他の相続人の法定相続分相当持分に対し債権者代位によって登記を行い仮差押えを行ってしまうと、事業承継者は対抗できなくなる。

□ 死因贈与契約は、所有権移転の仮登記をすることにより順位保全ができ、他の相続人がやその債権者が、事業承継者より先に登記を行うことを阻止することができます。 ただし、仮登記により相続人に遺贈の事実が明らかになる点に注意が必要です。

行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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1. 死因贈与とは

 

 死因贈与契約とは、死亡という不確定期限を付けて財産を譲渡する契約です。

 例えば、「自分が死んだらA土地を乙に贈与する」というように、死亡という不確定期限を付けて無償で財産を譲渡することができます。

 死因贈与契約は贈与者の死亡によって財産譲渡の効力が生じます。

 死因贈与契約の贈与者はいつでも一方的に取り消すことができます。遺言による遺贈と同じです。

 ただし、負担を課した死因贈与契約は、受贈者が負担の全部または大部分を履行したときは、原則として撤回できないとされています。

 

 介護や看護の見返りに遺産をあげる場合、貰う側としては、遺言による遺贈よりも負担付死因贈与の方が確実で有利といえます。

 

2. 遺贈と死因贈与(死因贈与の法的性質)

 

 遺贈は、遺言で他人に財産を無償で与える行為です。他方、死因贈与は、契約により、贈与者の死亡によって効力を生じる贈与です。

 

 遺贈と死因贈与は、いずれも財産の死後処分である点で同じです。ただし、遺贈が遺贈者の一方的な意思表示により成立する単独行為であるのに対し、死因贈与は贈与者と受贈者の契約であり、受贈者の承諾が必要です。 

 

 死因贈与は遺言に類似した制度であり、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定が準用されますが、遺贈の承認・遺贈の放棄に関する規定は、遺贈が単独行為であることに基づくものなので、契約である死因贈与には準用されません。 

 また、遺言能力に関する規定も死因贈与には準用されません。

 

* 民法第554条(死因贈与)

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。 

 

3. 死因贈与契約の成立要件と失効

 

 死因贈与契約は受贈者(財産を受け取る人)の承諾が必要です。また、代理人による死因贈与契約の締結はできません。

 

 贈与者より先に受贈者(財産を受け取る人)が死亡した場合、その時点で契約は効力を失います。

 この場合、譲渡予定であった財産は相続財産となり、相続人に帰属します。 

 

4. 負担付遺贈と負担付死因贈与

 

(1)負担付遺贈

 

 負担付遺贈とは、例えば、「土地・建物を遺贈する代わりに妻が死亡するまで扶養すること」といったように、受遺者に一定の負担を課して遺贈することをいいます。 

 負担付遺贈の受遺者が負担を履行しないときは、他の相続人は期限を定めて履行の催告をしたうえで、裁判所にその負担付遺贈にかかる遺言の取り消しを求めることができます。

 

(2)負担付死因贈与

 

 負担付死因贈与とは、死因贈与契約をするにあたって受贈者(財産を受け取る人)に負担(義務)を課す契約です。

 負担付死因贈与は、負担が贈与者の生前に履行されるべきものと死後に履行されるべきものに分けることができます。

 死後に履行されるべき負担が履行されないときは、相続人が履行請求と不履行による契約解除をすることができます。

 

(3)「負担付遺贈」と「負担付死因贈与」の比較

 

 負担付遺贈及び「条件や負担を課さない」死因贈与契約は、遺言者、贈与者はいつでも一方的に取り消すことができます。

 一方、負担付死因贈与契約は、受贈者が負担の全部または大部分を履行したときは、相続人は、原則として撤回できないとされています。

 

 遺言(負担付遺贈)で介護、看護などをしてくれたら財産をあげると約束しても、遺言(負担付遺贈)はいつでも撤回できます。

 これに対し、自分が死んだら財産をあげる(死因贈与をする)代わりとして受贈者に介護、看護などの義務を課した場合(負担付死因贈与)は、受贈者が負担の全部または大部分を履行したときは、原則として撤回できないとされています。

 介護や看護をする側に配慮するという点では、遺言による負担付遺贈よりも負担付死因贈与契約の方が確実性の点で優れています。

 

5. 死因贈与と仮登記

 

 贈与の目的物(不動産)が生前に第三者に贈与され移転登記がなされると、死因贈与は履行不能になります。相続開始後、相続人がこれを処分し、移転登記がなされたときも同じです。

 

 死因贈与契約の履行を担保するため、死因贈与の対象が不動産の場合、「所有権移転の仮登記」(始期付所有権移転仮登記)をすることができます。 仮登記には対抗力はありませんが、仮登記に基づく本登記ができ、順位保全ができます。

 

 ただし、遺言者が「後で」別の人に相続・遺贈する「遺言書」を作った場合は、後の遺言書が優先されます。仮登記を飛ばして相続・遺贈します。

 

 仮登記申請は贈与者と受贈者の共同申請が原則ですが、贈与者の承諾があるときは、贈与者の承諾書(印鑑証明書添付)を添付すれば、受贈者が単独で仮登記申請できます。

 

 不動産を死因贈与する場合で死因贈与契約を公正証書で作成する場合は、始期付所有権移転仮登記手続きの承諾文言を契約条項に入れておけば、受贈者が単独で仮登記申請できます。贈与者の承諾書(印鑑証明書添付)は不要です。

 

6. 死因贈与の執行者の指定

 

 死因贈与執行者を指定しておくと、死因贈与執行者は、不動産の所有権移転登記を申請することができます。

 相続人は、相続財産の処分その他死因贈与執行者の遺言の執行を妨げるべき行為をすることができないとされています。

 

7. 死因贈与と遺贈が競合したとき

 

 同じ物件について「同時に」死因贈与と遺贈を二重にしたときは、先に移転登記をした方が優先的に権利を取得します。

 

※ 死因贈与契約を公正証書で作成し、その契約書に「贈与者が仮登記手続きを申請することを承諾した旨の文言」があれば、承諾書(印鑑証明書付き)の添付は必要ありません。

 

ポイント相談事例に、死因贈与契約を結び不動産の贈与を受けたが、相続のとき契約書が見つからないという例がありました。死因贈与契約は公正証書にし、仮登記をしておくことをおすすめします。 

 

8. 死因贈与契約の撤回(取消し) 

 

 死因贈与について、最高裁昭和47年5月25日判決(民衆26.4.805)は、贈与者の最終意思を尊重する趣旨で、遺言の方式に関する部分を除いて民法1022条の準用を認め、書面による死因贈与の撤回を肯定しており、学説も多くがこれを肯定する(鳩山秀夫・増訂日本再建法各論(上巻9277頁等)(出典:日本公証人連合会(2017)『 新版 証書の作成と文例 遺言編[改訂版]』立花書房.201頁) 

 

 負担の付かない死因贈与に関しては、死因贈与契約をしたのちにこの契約に抵触する遺言、遺贈をした場合は、特別の事情がない限り、撤回したことになります。)

 一方、負担を課した死因贈与契約は、受贈者が負担の全部または大部分を履行したときは、原則として撤回できないとされています。

 

 負担付き死因贈与契約として、死因贈与をする代わりに受贈者に介護、看護などの義務(負担)を課した場合は、受贈者が負担の全部または大部分を履行したときは、原則として撤回できないとされています。(最二小判昭和57年4月30日) 

 

9. 死因贈与と相続税

 

 死因贈与と遺贈のいずれに関しても、贈与税ではなく相続税が課税されます。相続人ではない場合も相続税です。 

 

 

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