長男に万が一のことがあった場合は孫に代襲相続させる遺言文例

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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ポイント  取り扱い業務

遺 言 書

   

 

 遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。

 

第1条 妻〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に下記を含む財産を相続させる。

 

(1) 土地              

   所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目

   地番    〇〇番〇〇 

   地目    宅地

   地積    〇〇〇.〇〇平方メートル

 

(2) 建物

   所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇 

   家屋番号  〇〇番〇〇 

   種類    居宅  

   構造    木造瓦葺二階建

   床面積   一階 〇〇.〇〇平方メートル 

         二階 〇〇.〇〇平方メートル

 

(3)上記家屋内の遺言者名義の一切の什器、備品

 

第2条 長男〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に私名義の次の財産を相続させる。

 〇〇株式会社株式(〇〇証券〇〇支店に預託)〇〇万株

 十年利付国債(平成〇〇年〇〇月発行)額面〇〇万円(〇〇証券〇〇支店保護預)

 投資信託〇〇ファンド(償還日令和〇〇年〇〇月〇〇日)〇万口(〇〇銀行〇〇支店預託)

 

第3条 万一、長男〇〇〇〇が遺言者より前に又は遺言者と同時に死亡したときは、前条により同人に相続させる予定であった財産を、その子〇〇〇〇(〇〇市〇〇区〇丁目〇〇番〇〇号居住、平成〇〇年〇〇月〇〇日生)及び遺言者死亡時に出生している長男〇〇〇〇のその他の実子(胎児を含む)に代襲相続させる。

 

第4条 長女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に次の預金債権を相続させる。

 〇〇銀行〇〇支店に対する遺言者名義の定期預金(口座番号〇〇〇〇)のうち〇〇〇万円)

 

第5条 次女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に次の預金債権を相続させる。

 〇〇銀行〇〇支店に対する遺言者名義の定期預金(口座番号〇〇〇〇)のうち〇〇〇万円)

 

第6条 その他前条記載の財産を除く私の有する一切の財産は、妻〇〇〇〇に相続させる。 

 

 令和〇〇年〇〇月〇〇日 

 

 

                    (遺言者住所) 

  遺言者   〇〇〇〇  印

 


ポイン トここが遺言(相続)のポイント

□ 遺言で代襲される者(この例の場合長男)にした「遺贈(法定相続分を超える部分)」については代襲者(この例の場合長男の子)に相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り「代襲相続はできない」とされています。 

 万が一の場合は代襲者(この例の場合長男の子)に財産をあげたい場合は、代襲相続させる旨明記します。

 

□ 民法改正により、改正前は、「相続させる」旨の遺言による不動産の贈与については、登記をしなくても第三者に対抗できるとされていましたが、改正後は、法定相続分を超える部分については登記をしなければ第三者に対抗できないこととなりました。

 その結果、次のような問題が生ずる恐れがあります。 

① 不動産を単独で相続させる旨の遺言をしても、他の相続人が自分の法定相続分相当持分を先に登記し善意の第三者に売却してしまうと第三者に対抗できなくなる。  

 

② 他の相続人の債権者が、登記が未了の間に、他の相続人の法定相続分相当持分に対し債権者代位によって登記を行い仮差押えを行ってしまうと対抗できなくなる。

注意事 項  本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。

 あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい遺言書、ご遺族が相続手続きをしやすい遺言書、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成を当事務所がお手伝いいたします。


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