親なき後の子のための遺言信託文例~両親が死亡した後の、監護を必要とする子の援助のため、遺言による信託を設定する~

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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遺 言 書

   

 

第1条 遺言者〇〇〇〇は、遺言者の有する別紙記載の不動産、預貯金、現金その他一切の財産を、妻〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させる。

 

第2条 万一、妻〇〇〇〇が遺言者より前に又は遺言者と同時に死亡しているときは、遺言者は、以下のとおり信託を設定する。

 

(1)信託の目的

 

 本条(5)の財産を信託財産として管理運用を行い、長男〇〇〇〇(平成△△年△月△日生)の生活資金、医療費等の給付を行うことを目的とする。

 

(2)受託者

 

   住 所 

   氏 名

 

(3)受益者 

 

   長男 〇〇〇〇

 

(4)信託の期間

 

 遺言者の長男〇〇〇〇の死亡もしくは信託財産の消滅までとする。 

 

(5)信託財産 

 

 遺言者の有する別紙記載の不動産、預貯金、現金その他一切の財産を換価処分し、債務、諸費用、当該資産の換価にかかる費用等を控除した残金

 

(6)信託財産の給付方法

 

 受託者は、受益者に対し本遺言の効力発生後毎月、信託財産から、受託者が相当と認める生活費を受益者に手渡し、または債権者に支払うものとする。

 

(7)管理に必要な事項

 

① 信託財産については、信託に必要な換金等を行い、又は名義変更等を行うこととする。

 

② 信託財産の金融機関への預金等、保存行為及び管理運用に必要な措置は、受託者がこれを行うものとする。

 

③ 受託者は、毎年△月末日現在の信託財産の内容を受益者に報告するものとする。

 

(8) 信託終了時の残余財産の帰属権者

 

 遺言者の長男〇〇〇〇の死亡により信託が終了するときは、残余財産は下記の者に帰属させるものとする。

 

   住 所 

   氏 名

 

 第3条 遺言者は、次の者を遺言執行者に指定する。

 (氏 名)  〇〇 〇〇

 (生年月日) 昭和〇年〇〇月〇〇日

 (住 所)

 (職 業)

 

2 相続人は、相続の開始と同時に直ちに同氏に連絡すること。

 

第4条 遺言者は、遺言執行者に対し、次の権限を授与する。

① 不動産、預貯金、有価証券等の相続財産について、登記手続き若しくは名義変更、解約及び払戻しを行うこと

② 貸金庫の開扉と内容物の取出し

③ この遺言の執行に必要な代理人及び補助者を選任すること

④  その他この遺言の執行に必要な一切の処分を行うこと 

 

2 遺言執行者の報酬を〇〇〇円と定める。(又は、「遺言執行者の報酬を遺産総額の〇パーセントと定める。」) 

 

 令和〇〇〇〇日 

 

 

                   (遺言者住所)

 

  遺言者   〇〇〇〇  印

(別紙省略)


ポイン ト ここが遺言(相続)のポイント

□ 夫婦が相互に同趣旨の遺言書を作成します。

□ 両親が死亡した後の、監護を必要とする子の援助方法

 

① 遺言信託(遺言による信託)を設定して子の監護を依頼する。

② 遺言(負担付き遺贈)により財産を遺贈して子の監護を依頼する。

③ 親が死亡することを条件として子を受益者とする信託契約(遺言代用信託)

 

 等があります。

注意事 項  本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。

 あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい遺言書、ご遺族が相続手続きをしやすい遺言書、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成を当事務所がお手伝いいたします。


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