相続財産の全体について割合により相続させる遺言文例

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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遺 言 書   

 

 遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。

 

第1条 

 遺言者は、別紙目録に記載の財産を含む、その相続開始時に有する財産の全てを、妻 〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に4分の3、長男〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)、長女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)及び次女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に各12分の1 の割合により相続させる。 

 

第2条 

1. 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、妻〇〇〇〇を指定する。

 

2. 遺言者は、遺言執行者に対し、次の権限を授与する。

① 遺言者の有する株式、預貯金等の金融資産について名義変更、解約及び払戻しを行うこと

② 貸金庫の開扉と内容物の受領

③ その他この遺言の執行に必要な一切の処分を行うこと

 

3. 遺言執行者は、その権限を第三者に委任することができる。

 

 令和〇〇年〇〇月〇〇日 

 

                   (遺言者住所) 

  遺言者   〇〇〇〇  印

 


遺 言 書   

 

 遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。

 

第1条 

 遺言者は、別紙目録に記載の財産を含む、その相続開始時に有する財産の全てを次の割合により相続させる。

 

  妻 〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に 4分の3

  長男〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に 12分の1

  長女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に 12分の1 

  次女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に 12分の1   

 

第2条 

1. 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、妻〇〇〇〇を指定する。

 

2. 遺言者は、遺言執行者に対し、次の権限を授与する。

① 遺言者の有する株式、預貯金等の金融資産について名義変更、解約及び払戻しを行うこと

② 貸金庫の開扉と内容物の受領

③ その他この遺言の執行に必要な一切の処分を行うこと

 

3. 遺言執行者は、その権限を第三者に委任することができる。

 

 令和〇〇年〇〇月〇〇日 

 

                     (遺言者住所) 

  遺言者   〇〇〇〇  印

 


ポイン ト ここが遺言(相続)のポイント

□ 相続財産の全体について割合を定めて相続させる遺言は、相続財産の全体について、各相続人に持分を相続させる遺言です。

 

□ 相続財産の全体について割合を定めて相続させる遺言は、単に相続分の指定をしたにすぎないものとして、権利関係の確定には遺産分割協議が必要になり、相続に伴う預金の名義変更(払戻請求)をする際には遺産分割協議書が必要となります。

 

□ 相続財産の全体について割合を定めて相続させる遺言は、相続分の指定を相続人全員に対して行う場合と法律的効果は同じです。

注意事 項  本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。

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