特定の遺産以外は割合により相続させる遺言文例

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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遺 言 書   

 

 遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。

 

第1条 遺言者は、別紙1の土地及び建物を、長男〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させ、当該建物に係る配偶者居住権を妻〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に遺贈する。  

 長男〇〇〇〇は、本条による相続の負担として、妻〇〇〇〇が死亡するまで当該建物を無償で居住使用させること。  

 

第2条 遺言者は、前条で相続させる財産を除く、遺言者が相続開始時に有する一切の財産を、妻〇〇〇〇、長女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)、次女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)、長男〇〇〇〇に各4分の1の割合で相続させる。

 

第3条 万一、妻〇〇〇〇が、遺言者より前に又は遺言者と同時に死亡している場合は、前条による相続人及び持分割合を、長女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)、次女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)、長男〇〇〇〇に各3分の1の割合とする。 

 

第4条 遺言者は、これまで長男〇〇〇〇、長女〇〇〇〇、次女〇〇〇〇にした生前贈与による特別受益持ち戻しについては、これをすべてを免除する。

 

第5条 遺言者は、祭祀を主宰するべき者として、長男〇〇〇〇を指定する。

 

第6条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、長男〇〇〇〇を指定し、次の権限を授与する。

① 遺言者の有する株式、預貯金等の金融資産について名義変更、解約及び払戻しを行うこと

② 貸金庫の開扉と内容物の受領

③ その他この遺言の執行に必要な一切の処分を行うこと 

 

 令和〇〇年〇〇月〇〇日 

 

         (遺言者住所)

          遺言者   〇〇〇〇  ㊞

 

別紙1

目 録

1. 土地              

   所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目

   地番    〇〇番〇〇 

   地目    宅地

   地積    〇〇〇.〇〇平方メートル

 

2. 建物

   所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇 

   家屋番号  〇〇番〇〇 

   種類    居宅  

   構造    木造瓦葺二階建

   床面積   一階 〇〇.〇〇平方メートル 

         二階 〇〇.〇〇平方メートル

 

3. 上記建物内に存する遺言者名義の什器、備品等一切の動産 (※)

 

                   遺言者   〇〇〇〇  ㊞

※ 建物内に存する動産が遺贈の対象となるか否かについて紛議となることをさけるための文言です。


ポイン ト ここが遺言(相続)のポイント

□ まず、特定の遺産について、各相続人に、指定する種類、数量で確定的に取得させます。権利関係の確定に遺産分割協議は不要です。 

 次に、特定の遺産以外について、その全体について持分を相続させます。

 特定の遺産以外については、単に相続分の指定をしたにすぎないものとして、権利関係の確定には遺産分割協議が必要になる場合があります。預金の名義変更(払戻請求)をする際には遺産分割協議書が必要となります。  

注意事 項  本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。

 あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい、ご遺族が相続手続きをしやすい、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成をお手伝いいたします。