特定の遺産を特定の相続人に相続させる遺言文例

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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遺 言 書

   

 

 遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。

 

第1条 別紙1の土地・建物等を、妻〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。

 

第2条 遺言者名義の次の財産を、長男〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。

 

① 〇〇株式会社の株式(〇〇証券〇〇支店に預託)△△万株 

② 十年利付国債(平成〇〇年〇〇月発行)額面〇〇万円(〇〇証券〇〇支店保護預) 

③ 投資信託〇〇ファンド (口座開設金融機関 〇〇信託銀行〇〇支店 お取引番号〇〇〇〇) 〇〇〇〇〇 口

 

第3条 〇〇銀行(〇〇支店)の遺言者名義の定期預金(口座番号〇〇〇〇)全額を、長女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。 

 

第4条 ゆうちょ銀行の遺言者名義の通常貯金(記号〇〇〇〇番号〇〇〇〇)全額を、次女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。 

 

第5条 前条項に記載したもの以外に相続財産が見つかったときは、それらを全て妻〇〇〇〇に相続させる。

 

第6条 遺言者は、これまで長男〇〇〇〇、長女〇〇〇〇、次女〇〇〇〇にした生前贈与による特別受益持戻について、これをすべてを免除する。

 

 令和〇〇年〇〇月〇〇日 

 

              (遺言者住所) 

                                                 遺言者   〇〇〇〇  ㊞

 

別紙1

目 録

1. 土地              

   所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目

   地番    〇〇番〇〇 

   地目    宅地

   地積    〇〇〇.〇〇平方メートル

 

2. 建物

   所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇 

   家屋番号  〇〇番〇〇 

   種類    居宅  

   構造    木造瓦葺二階建

   床面積   一階 〇〇.〇〇平方メートル 

         二階 〇〇.〇〇平方メートル

 

3. 上記建物内に存する遺言者名義の什器、備品等一切の動産 (※)

 

遺言者   〇〇〇〇  ㊞

※ 建物内に存する動産が遺贈の対象となるか否かについて紛議となることをさけるため、その旨、明記しておくことをおすすめします。


ポイン ト ここが遺言(相続)のポイント

□ 特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)は、遺言の効力発生時(通常は相続開始時)に、遺産分割協議等何らの行為も要せずして、その遺言どおりに特定の財産が特定の相続人に承継されます。

 

□ 本文例は、残された妻の生活保障を第一に考え、自宅は妻に相続させました。 

(自宅を子と共有にすると、例えば老人ホーム入所などで自宅を売却する場合に子の同意が必要となるなど、制約が生じます。) 

 

□ 預金を複数の者に相続させるときは預金を特定する必要があります(金融機関名・支店名、口座の種類、口座番号)。

 

□ 預金のすべてを1人に相続させる場合も、預金の所在を明らかにしておくため、「預金のすべて」としないで、「〇〇銀行〇〇支店の遺言者名義の定期預金全額」等と特定する記載にすることをおすすめします。 

 

□ 株券のすべてを1人に相続させる場合も、株券の所在を明らかにしておくため、「株券のすべて」としないで、「株式会社〇〇の株式〇〇株」等と特定する記載にすることをおすすめします。  

 非上場の株式については、商号、本店所在地等を記載し特定します。 

 

□ 時間の経過により預貯金等の金額は変化します。残高の変化により相続人間で紛議を招くようなことがないよう、預貯金の金額については「全額」(または「全て」)と書くことをおすすめします。

 

□ 遺産分割の余地を残さないため、記載されていない財産についても遺言者の意思を明示しておくことをおすすめします。 

 財産の一部のみを相続させる遺言を作成することはできますが、記載されていない財産をめぐって争いになることが多いと言われます。また、遺言書に記載がない遺産があると、未分割の遺産として、誰がどの財産を取得するか遺産分割協議を行う必要があります。 

 遺言に記載されていない財産が見つかった場合にはどうするのか、についても定めておくことをおすすめします。   

 

注意事 項  本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。

 あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい、ご遺族が相続手続きをしやすい、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成をお手伝いいたします。