特定の遺産について割合により相続させる遺言文例

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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遺 言 書

   

 遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。

 

第1条 遺言者は、遺言者の相続開始時に有する下記の株式を、株数で、妻〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に2分の1、長男〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)、長女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)及び、次女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に各6分の1の割合で相続させる。端数は長男〇〇〇〇に相続させる。

 口座開設者 ○○兼○○市○○町○○丁目○○番○○豪

 加入者   〇〇〇〇

 口座番号  〇〇証券株式会社〇〇支店〇〇

 銘柄    〇〇株式会社普通株式

 コード番号 〇〇〇〇〇

 

 令和△△年△△月△△日

 

            (遺言者住所)

             遺言者   〇〇〇〇  ㊞

ポイン ト ここが遺言(相続)のポイント

□ 個々の遺産について割合により相続させる遺言は、相続分の指定を伴う遺産分割方法を指定し相続させる遺言と解される(※1)ので、個々の遺産を、各相続人に、指定する種類、数量で確定的に取得させるものであり、権利関係の確定に遺産分割協議は不要です。

 相続に伴う預金の名義変更(払戻請求)は遺言書で出来、遺産分割協議書は不要です。割合的に定めることによって、遺言作成後の個々の遺産の増減に対応できます。

 なお、準共有にする趣旨ではなく、種類、数量で分割する趣旨であることを明確にしておく必要があります。 

 

※1 出典:NPO法人 遺言・相続リーガルネットワーク( 2017)『改訂 遺言条項例300&ケース別文例集』日本加除出版.60-61頁  

 

※ 指定した割合が共有持分割合の場合は、具体的に財産を列挙し、不動産については「各2分の1の持分割合による共有とし相続させる」、株式については「AとBに株式数で各2分の1ずつ相続させる」というように書きます。

 

□ 株式の特定記載例

① 上場の株式

  口座開設者 ○○兼○○市○○町○○丁目○○番○○豪

 加入者   〇〇〇〇

 口座番号  〇〇証券株式会社〇〇支店〇〇

 銘柄    〇〇株式会社普通株式

 コード番号 〇〇〇〇〇

 数量    1000株

➁ 上非場の株式

 会社名   〇〇株式会社

 券種    普通株式〇〇株

 記号    〇〇

 番号    〇〇

 

※ 株券が発行されていない場合は株式の種類、数量を記載して特定します。

注意事 項  本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。

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