債務の承継について特に定めておく遺言文例

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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遺 言 書

 

  遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。

 

第1条 私の相続開始時に有する下記を含む財産の全てを長男〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させる。

 

(1)土地              

   所在    〇〇市〇〇 

   地番    △△△番地△ 

   地目    宅地

   面積    △△△.△△平方メートル

 

(2)建物

   所在     〇〇市〇〇 

   家屋番号   △△番△   

   種類     居宅

   構造     木造瓦葺二階建

   床面積    一階 △△.△△平方メートル

 

          二階 △△.△△平方メートル

 

第2条 長男○○○○はこの財産を相続することの負担として、遺言者が相続開始時に負担する債務を全て支払ってください。

 

 令和△△年△△月△△日

 

 

                     (遺言者住所) 

  遺言者   〇〇〇〇  印


ポイン ト ここが遺言(相続)のポイント

 

□ 債務の相続分は、遺言書に誰が債務を負担するのか明示しない場合は、各共同相続人が、贈与、遺贈、遺産の分配も含めた、現実に取得した相続利益(特別受益、寄与分は除きます:多数説)に応じて負担します。

 

□ 遺言書に相続分の指定があると、債務もその割合で各相続人に承継されます(ただし、債権者は、法定相続分に従って請求することもできる。)。

 債務だけの相続分を別に指定することはできません。

 

□ 遺言による相続分の指定に際し、可分債務についての負担割合を指定しても、債権者は拘束されません。遺言による相続人に支払い能力がないと思ったときは、他の法定相続人に法定相続分に応じて請求することができます。 

 債権者からの請求により、法定相続分による金額を払った相続人は、現実に取得した相続利益に応じた負担を超える部分については、他の相続人に求償権を行使できます。 

 

□ 特定遺贈の場合は債務を承継しません。しかし、遺言に債務の承継を負担として規定することができます。なお、債務の承継を負担として規定しても、債権者に対しては効力がありません。

 

□ 相続税の債務控除は相続人全員について控除されます。

注意事 項 本文例はあくまでも一例です

 

 遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。

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