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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
関連情報
➤数次相続とは
➤数次相続と再転相続
➤数次相続の遺産分割協議書の書き方(準備)
➤数次相続の相続関係説明図(例)
➤数次相続の遺産分割協議書(文例)
1. 数次相続とは
数次相続とは、「熟慮期間経過後、遺産分割前」、又は「熟慮期間中、相続承認後」に法定相続人が死亡し、これにより開始した新たな相続(二次相続、三次相続、・・・・)です。
2. 数次相続の遺産分割協議に参加する者
遺産分割をしないうちに相続人が亡くなり、二次相続又は三次相続等が開始した場合は、死亡した相続人の相続人が、地位を承継します(遺産分割に参加する資格を取得する)。
地位を承継した者を含む、相続人全員で「第一の相続」の遺産分割協議を行う必要があります。
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