数次相続とは

行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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1. 数次相続とは

 

 数次相続とは、「熟慮期間経過後、遺産分割前」、又は「熟慮期間中、相続承認後」に法定相続人が死亡し、これにより開始した新たな相続(二次相続、三次相続、・・・・)です。

 

2. 数次相続の遺産分割協議に参加する者

 

 遺産分割をしないうちに相続人が亡くなり、二次相続又は三次相続等が開始した場合は、死亡した相続人の相続人が、地位を承継します(遺産分割に参加する資格を取得する)。

 地位を承継した者を含む、相続人全員で「第一の相続」の遺産分割協議を行う必要があります。