戸籍謄本等の取り方

□ 収集する戸籍については、》》 相続人調査の仕方 をご覧ください。

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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ポイント 関連情報

➤ 相続人調査の仕方

 1. 戸籍謄本の請求先と請求方法

 

 戸籍は本籍地のある市区町村役場に請求します。 

 

 相続人調査で戸籍謄本の請求を行う場合は、申請する戸籍謄本の種類欄は全ての種類にチェックを入れ、欄外等に「対象者の出生から死亡まで」と記載します。  

 

(1) 窓口で請求する

 

■ 運転免許証、健康保険証など自分を証明できるものが必要です。 

■ 代理人が請求する場合は「委任状」が必要です。

 

(2) 郵送で取り寄せる

 

■ 運転免許証、健康保険証など自分を証明できるもののコピーが必要です。 

■ 代理人が請求する場合は「委任状」が必要です。 

 

(郵送で請求するときの送り状文例1)

 

 父〇〇〇〇は、〇〇市〇〇 △△番△に本籍地がありますが、令和△△年△月△日に死亡しました。相続のため、同人出生より死亡までの除籍謄本が必要です。

 

 出生から婚姻まで□□□□(父の出生時の戸籍筆頭者)を筆頭者とする除籍、婚姻から死亡まで〇〇〇〇(父)を筆頭者とする除籍についての証明書を、各△通お送りください。 

 

 

(郵送で請求するときの送り状文例2)

 

                        令和〇〇年〇月〇日

〇〇市市民生活環境部市民窓口課

  戸籍謄本ご担当者様

                             〇〇 〇〇

 

〒〇〇〇-〇〇〇〇 〇〇〇県〇〇〇市〇〇〇△△番地△

電話  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

 

書類の送付について

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。下記書類を同封致しましたので、ご査収の程よろしくお願い申し上げます。

 

 

1. 戸籍謄本請求書      1部

 

※  出生から死亡まで各1通お願いします。

 

2. 定額小為替( 750円)   2枚

 

3. 返信用封筒        1通

 

4. 返信用切手  250円(140円1枚、110円1枚)

 

5. 請求者の運転免許証の写し  1部

 

(3) 戸籍謄本等の交付の請求をすることができる者は、本人等に限られます

 

 戸籍謄本等の交付の請求をすることができる者は、戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属に限られます。 (戸籍法10条*) 

① 直系尊属または直系卑属でかつ血族である者 

② 配偶者

 したがって、きょうだいや甥・姪、又は他の親族の戸籍謄本が必要な場合

は委任状を書いてもらう必要があります。また、行政書士など専門家に依頼し取得することができます。

 

*戸籍法10条(本人等による戸籍謄抄本等の請求)   

1. 戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。 

 

(第三者(本人等以外の者)による戸籍謄本等の交付請求)

 本人等以外の者は、①自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合、②国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合、③その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合にのみ、理由を明らかにして、戸籍謄本の交付を請求できるとされています(戸籍法10条の2第1項*)。

 

*戸籍法10条の2(第三者による戸籍謄本等の交付請求)

1. 前条第1項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。

① 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由

② 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由

③ 前二号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合 戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由

 

2. 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体の機関は、法令の定める事務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求の任に当たる権限を有する職員は、その官職、当該事務の種類及び根拠となる法令の条項並びに戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。

3. 第1項の規定にかかわらず、弁護士(弁護士法人を含む。次項において同じ。)、司法書士(司法書士法 人を含む。次項において同じ。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法 人を含む。次項において同じ。)、税理士(税理士法人を含む。次項において同じ。)、社会保険労務士(社会保険労務士法 人を含む。次項において同じ。)、弁理士(特許業務法人を含む。次項において同じ。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法 人を含む。)は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該業務の種類、当該事件又は事務の依頼者の氏名又は名称及び当該依頼者についての第一項各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。

4. 第1項及び前項の規定にかかわらず、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士又は弁理士は、受任している事件について次に掲げる業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該事件の種類、その業務として代理し又は代理しようとする手続及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。

① 弁護士にあつては、裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務(弁護士法人については弁護士法 (昭和24年法律第205号)第30条の6第1項 各号に規定する代理業務を除く。)

② 司法書士にあつては、司法書士法 (昭和25年法律第197号)第3条第1項第三号 及び第六号 から第八号 までに規定する代理業務(同項第七号 及び第八号 に規定する相談業務並びに司法書士法 人については同項第六号 に規定する代理業務を除く。)

③ 土地家屋調査士にあつては、土地家屋調査士法 (昭和25年法律第228号)第3条第1項第二号 に規定する審査請求の手続についての代理業務並びに同項第四号 及び第七号 に規定する代理業務

④ 税理士にあつては、税理士法 (昭和26年法律第237号)第2条第1項第一号 に規定する不服申立て及びこれに関する主張又は陳述についての代理業務

⑤ 社会保険労務士にあつては、社会保険労務士法 (昭和43年法律第89号)第2条第2項第一号の三 に規定する審査請求、異議申立て及び再審査請求並びにこれらに係る行政機関等の調査又は処分に関し当該行政機関等に対してする主張又は陳述についての代理業務並びに同項第一号の四 から第一号の六 までに規定する代理業務(同条第三項第一号 に規定する相談業務を除く。)

⑥ 弁理士にあつては、弁理士法 (平成12年法律第49号)第4条第1項 に規定する特許庁における手続(不服申立てに限る。)、異議申立て及び裁定に関する経済産業大臣に対する手続(裁定の取消しに限る。)についての代理業務、同条第二項第一号 に規定する税関長又は財務大臣に対する手続(不服申立てに限る。)についての代理業務、同項第二号 に規定する代理業務、同法第六条 に規定する訴訟の手続についての代理業務並びに同法第六条の二第一項 に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務(特許業務法人については同法第六条 に規定する訴訟の手続についての代理業務及び同法第六条の二第一項 に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務を除く。)

5. 第1項及び第3項の規定にかかわらず、弁護士は、刑事に関する事件における弁護人としての業務、少年の保護事件若しくは心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 (平成15年法律第110号)第3条 に規定する処遇事件における付添人としての業務、逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐人としての業務、人身保護法 (昭和23年法律第199号)第14条第2項 の規定により裁判所が選任した代理人としての業務、人事訴訟法 (平成15年法律第109号)第13条第2項 及び第3項 の規定により裁判長が選任した訴訟代理人としての業務又は民事訴訟法 (平成8年法律第109号)第35条第1項 に規定する特別代理人としての業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、弁護士の資格、これらの業務の別及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。

6 前条第3項の規定は、前各項の請求をしようとする者について準用する

 

3. 住民票写し

 

 住民票写しは住民登録のある市区町村役場に請求しますが、住民票のある自治体が住基ネットに加入していれば全国の住基ネット加入市区町村役場で交付を受けられます。

 

■ 代理人が請求する場合は委任状が必要です。

■ 郵送による取り寄せもできます。 

 

4. 土地・建物の登記事項証明書(登記簿謄本)

 

 土地・建物の登記事項証明書(登記簿謄本)は所在地を管轄する登記所に請求します。所在地を管轄する登記所がコンピュータ化された登記所の場合は、最寄りの登記所で交付を受けられます。

 

■ 郵送による取り寄せもできます。 

 

5. 固定資産税評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書(課税明細書) 

 

① 固定資産税評価証明書

 

 固定資産税評価証明書は、東京都の場合は都税事務所、それ以外は市区町村役場に請求します。

 

■ 代理人が請求する場合は委任状が必要です。

■ 郵送による取り寄せもできます。 

 

② 固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書

 

 固定資産税・都市計画税納税通知書は毎年4月初めに市区町村からに送られてきます。 

 

6. 印鑑証明書

 

 印鑑証明書は住民登録のある市区町村役場に請求します。

 

■ 印鑑登録証(カード)が必要です。

■ 代理人でも委任状や印鑑無しで交付を受けられます。

■ 郵送で交付不可。