「交通事故後遺障害等級の認定請求の手続き」には二通りの方法があります

1.一括対応してもらっていた任意保険会社にお任せし、代行して事務手続きを進めてもらう 

2.被害者が自身で自賠責保険会社に申請する


行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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1.後遺障害等級の認定請求とは 

 

■「後遺障害等級の認定請求」とは、症状固定時に残っている症状が、自動車損害賠償保障法に基づき定められている等級に該当するか否かの認定の申請です。 

■後遺症があるということは、ある期間治癒に専念しても完全には元に戻らない状態であることをさします。  

※「後遺障害」とは「傷害が治ったとき身体に存する障害をいう」と定義されています(自賠法施行令2条1項2号)。

 

■「後遺障害等級の認定請求」は、症状固定(これ以上治療しても回復しない状態)を待たなければならず、一般には半年(6ヶ月)を経過しないと認められません。 

症状固定とはこれ以上治療しても回復しない状態をいいます。痛みなどの神経障害、関節の動きの障害などの機能障害は6か月を経過してからです。指の欠損などの器質的障害は(身体の一部の欠損)はその時点で症状固定となり6か月を待たなくても請求できます。「知的障害」や「機能障害」、あるいは「傷(醜状痕)」の場合は医師の判断で決まります。 

 

□ケガががある程度回復し症状固定期になっても完治せず、後遺障害に当たるのではないかと思った場合には、医師に「自動車賠償責任保険後遺障害診断書」または「自動車賠償責任保険歯科後遺障害診断書を書いてもらい、保険会社を通じて後遺障害の認定の申し立てをします。 

※自賠責では認定は、顔面醜状(表面のキズ、アザなど)、眼瞼欠損、運動障害の認定以外はすべて書面審査で行われます。書面での立証が最も重要です。後遺障害診断書の書き方で、認定されたり、されなかったりすることがあります。後遺障害診断書はできるだけ具体的に記入してもらうことが大切です。 

※認定が難しい症状

①むち打ち症、②高次脳機能障害、③疼痛、④めまい

 

 

2.任意保険会社が代行して事務手続きを進める「事前認定手続」(任意一括)とは

 

■ 「事前認定」とは、交通事故後遺障害等級の認定手続きを、これまで一括対応してもらっていた任意保険会社にお任せし、代行して事務手続きを進めてもらう方法です。

■加害者側の任意保険会社が、任意保険と自賠責とをセットで対応するときの方法です。 

■任意保険会社が代行して事務手続きを進め、障害の認定を求めます。一般的にはこの方法です。 

■加害者が任意保険に加入していれば、後遺症があるときは、任意保険会社が、「症状固定前」に後遺障害の認定を求め、認定後に慰謝料等の損害賠償金を計算し、そのとき合わせて提示してきます。 

「事前認定手続」による等級に異議はないが、任意保険会社との示談に時間がかかりそうなときは、自賠責の保険金が早く必要であれば、取り敢えず先に任意保険会社で認められた等級で自賠責保険に保険金請求(自賠責被害者請求)することができます。 

■任意保険会社で「事前認定」をしていただいて非該当となった場合及び、認定されたが等級に不服の場合は「異議申立」の制度が利用できます。しかし、これによって認定または等級をあげるのは非常に難しいと言われています。

 

~任意保険会社が手続きをしてくれる「事前認定」はラク、被害者が自身で自賠責保険会社に申請する「後遺障害の認定手続」はタイヘンです。が・・・

 

 

3.被害者が自身で自賠責保険会社に申請する「後遺障害の認定手続」(被害者請求)とは

 

■被害者自身が必要書類を作成して、自賠責保険会社に直接、後遺障害の認定を求める方法を「後遺障害の認定手続」といいます。  

(特長)

■自分に有利な医証などが提出できます。

■不利な事情を補う文書を作成して提出できます。

■認定されると、ずぐに自賠責保険分の保険金がでます。

■加害者側の任意保険に、主体的に、弁護士基準で損害賠償請求することができます。 

※加害者側が任意保険に入っていなかった場合は、「後遺障害の認定手続」(自賠責被害者請求)しか方法はありません。 

1. 6か月治療を受けても症状が残っているときは、後遺障害認定を受けるため「被害者自身」が動く必要があります。

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2. 被害者自身が必要書類を作成して、自賠責保険会社に直接、後遺障害の認定を求めます。

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3. 認定結果は「直接被害者に通知」されます。  

■郵送から結果の通知まで平均1.5~2か月です。内容によっては、3~4か月かかることもあります。

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4. 後遺障害等級が認定されると、その等級に応じて「逸失利益」及び「後遺傷害慰謝料」を請求することができます 

 

■加害者側が任意保険に入っている場合は、ご自分で、弁護士基準で、逸失利益及び後遺症慰謝料、過失相殺料などを計算を行い、加害者側の入っている「任意保険会社に交通事故損害賠償請求」をします。 

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5. 加害者側の任意保険会社と合意すると、通常、任意保険会社が免責証書(示談書)を用意します。

ポイント一口豆知識

・「後遺症」とは、痛みやしびれなどの症状が残っている状態を指します。「後遺障害」とは、後遺障害の認定をされた障害を言います。


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