□ 年金の分割制度の対象となる年金は、厚生年金保険(平成27年10月1日前の共済年金を含む)に限ります。
□ ご夫婦双方が、婚姻期間中ずっと厚生年金に入っていた場合は、婚姻期間におけるご夫婦双方の厚生年金保険料納付実績(報酬比例部分)を合算して、その2分の1を限度として、妻が受け取ることができます。
平成20年4月1日以降の3号被保険者であった期間(専業主婦等扶養になっていた期間)については、合意の有無にかかわりなく、夫の年金保険料の納付実績(報酬比例部分)の一律2分の1を妻が受け取ることができます。
□ 年金の分割請求手続きは、離婚成立後、請求者の現住所を管轄する年金事務所(共済組合員の場合は共済組合)に「年金分割の標準報酬改定請求」をします。
・「強制分割」(3号分割)は、一方から年金分割請求することができます。相手方に知らせる必要はありません。公正証書等による合意契約は不要です。
・「合意分割」(協議分割)は、「離婚公正証書」又は「公証人の認証を受けた離婚協議書」があるときは、夫婦双方ではなく、一方から請求することができます。(なお、夫婦双方で行く場合は、「離婚協議書」でもよい。)
□ 年金分割請求は、離婚成立の日から2年以内に行なうことが必要です。
□ 事実婚でも年金分割は認められます。
□ 分割請求した年金を受給できる条件として、基礎年金(国民年金)の受給権があることが必要です。
※ 3号被保険者期間(専業主婦等で扶養になっていた期間)を含め、通算25年以上基礎年金(国民年金)を納めていること。ただし、昭和61年(1986年)以前に専業主婦等で扶養になっていた人は、その期間は基礎年金を納めたものとみなされますので、この期間を足して通算し25年以上あれば請求できます。
注:当ページでは、扶養になっていた配偶者(3号被保険者)及び給料の少ない配偶者(第2号改定者)を「妻」と仮定し記述してあります。
1. 年金分割制度とは
年金分割制度は、離婚にあたって、厚生年金保険料の納付実績(報酬比例部分)を給料の多い者から少ない者へ移転する制度です。分割の対象となる保険料納付実績は婚姻期間中のものに限ります。
対象となる年金は、厚生年金保険(*)に限ります(平成27年10月1日前の共済年金を含む)。国民年金、厚生年金基金、国民年金基金、企業年金は対象外です(夫婦間の協議に基づき、企業年金支給額の一定割合を「財産分与」として支払うことはできる)。
* 厚生年金は、基礎年金、報酬比例部分、厚生年金基金の三階建て構造になっていますが、年金分割の対象となる部分は報酬比例部分だけです。
平成27年10月1日前の「共済年金」は、基礎年金、報酬比例部分、職域相当部分の三階建て構造になっていますが、年金分割の対象となる部分は報酬比例部分と職域加算額です。
2. 年金分割のための情報通知書
離婚することに決めたら、まず、現住所を管轄する年金事務所(共済組合員の場合は共済組合)に行き、「年金分割のための情報通知書」を請求します。
その際は、配偶者と自分の基礎年金番号が分かるもの(国民年金手帳、厚生年金手帳、基礎年金番号通知書)と戸籍謄本(事実婚の場合は住民票)が必要です。
50歳以上の場合は、年金分割のための情報通知書と合わせて「年金分割を行った場合の年金見込み額」と「年金分割をしない場合の年金見込み額」の情報提供を受けることができます。
「年金分割のための情報通知書」の請求は夫婦の一方からでも行うことができます(離婚前は情報を請求した側にのみ提供し他方へは知らせないことになっています)。
郵送してもらうことも可能です。その場合、自宅以外に送付してもらうこともできます。
3. 年金分割制度の種類
年金分割制度には、強制分割制度(3号分割)と合意分割制度(協議分割)があります。
「強制分割制度」の対象者は、「夫の扶養になっていた」妻(3号被保険者)で、夫の厚生年金保険料の納付実績(報酬比例部分)を、合意の有無にかかわりなく、一律2分の1に分割する制度です。
合意分割は、夫婦で話し合い、夫の厚生年金保険料の納付実績(報酬比例部分)の2分の1を限度に妻が受け取る制度です。 合意分割の按分割合(*)については、夫婦で話し合って決めます。情報通知書に上限と下限が記載されています。
*按分割合は給料の低い方の取得割合のことです。
(1) 年金の「強制分割」(3号分割)
① 「強制分割制度」の対象者は、「夫の扶養になっていた」妻(3号被保険者)です(平成20年4月1日以後に離婚した夫婦が対象)。
強制分割の対象期間は、平成20年4月から離婚までの期間中で、かつ、妻が3号被保険者であった期間です。この期間について、相手の同意なしで年金分割の請求ができます。
② 年金分割で妻が受け取ることができる年金は、夫の厚生年金保険料の納付実績(報酬比例部分)です。夫が受給する厚生年金の2分の1を妻がもらえるということではなく、保険料の算定の基礎となった標準報酬月額及び標準賞与額の納付実績(婚姻期間中に限ります)の2分の1を妻が受けとれるというものです。
③ 年金強制分割の請求手続
離婚成立後、請求者の現住所を管轄する年金事務所(共済組合員の場合は共済組合)に「年金分割の標準報酬改定請求」をします。相手方に知らせる必要はありません。
「強制分割」(3号分割)の請求手続には、公正証書等による合意契約は不要です。また、年金分割のための情報通知書」も不要です。
(2) 年金の「合意分割(協議分割)」
① 合意分割制度の対象者
合意分割制度(協議分割)の対象者は、婚姻期間中、ご夫婦双方が厚生年金に入っていた期間のある方です(平成19年4月以後に離婚した夫婦)。
② 分割で妻が受け取ることができる年金
ア、ご夫婦双方が婚姻期間中ずっと厚生年金に入っていた場合
婚姻期間におけるご夫婦双方の厚生年金保険料納付実績(報酬比例部分)を合算し、その2分の1を限度として、妻が受け取ることができます(按分割合については、夫婦で話し合いをし、妻の取り分を最大で2分の1までとして自由に決めることができます) 。配偶者より収入が多かった妻は、分割の要求はしないほうが有利といえます。
イ、専業主婦等扶養になっていた期間がある場合は、合意分割と強制分割の通算 が行われます
合意分割(協議分割)の請求をしたとき、婚姻期間中に強制分割(3号分割)の期間が含まれているときは、強制分割(3号分割)の請求もあったものとみなされます。
平成20年4月1日以後の専業主婦等扶養になっていた期間については、強制分割となり、合意の有無にかかわりなく、夫の厚生年金保険料の納付実績(報酬比例部分)の一律2分の1を妻が受け取ることができます。
平成20年4月より前の、専業主婦等扶養になっていた期間については、合意分割となります(夫婦で話し合い、夫の厚生年金保険料の納付実績(報酬比例部分)の2分の1を限度に妻が受け取ることができます )。
例えば、婚姻期間が25年あり、平成20年4月以降離婚までの期間中は妻が3号被保険者であり、平成28年9月に離婚したと仮定すると、16年7か月分が合意分割、8年5か月分が強制分割で支給となります。
③ 年金合意分割の請求手続
年金分割請求の手続きは、離婚成立後、請求者の現住所を管轄する年金事務所(共済組合員の場合は共済組合)に行き、「年金分割の標準報酬改定請求」を行ないます。
(合意分割請求の提出書類、持参する物)
・「標準報酬改定請求書」:用紙は、年金事務所(共済組合員の場合は共済組合)にあります。
・双方の基礎年金番号が分かるもの:国民年金手帳、年金手帳、基礎年金番号通知書
・双方の戸籍謄本(結婚年月日と離婚年月日の記載があるもの) ※ 事実婚の場合は住民票
・印鑑(認印)
・身分証明書:運転免許証、パスポートなど
・年金分割の合意書
「離婚公正証書」の謄本(抄録謄本でもよい)又は「公証人の認証を受けた離婚協議書」がある場合は、「年金分割の合意書」に代えてこれらの証書を添付すれば、2人一緒に行く必要はなく、どちらか一方が手続きすることが可能です。郵送でも提出できます。
4. 合意分割について夫婦で話合いがまとまらない場合や、話合いができない場合
(1)「調停」による厚生年金の分割
話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に「調停」を申し立てることができます。
家庭裁判所に調停を申し立てる場合は、現住所を管轄する年金事務所(共済組合員の場合は共済組合)で「年金分割のための情報通知書」をもらい提出します。
「離婚調停」に付随して厚生年金分割の分割割合を定めることができます。離婚調停の申立てに伴って年金分割の割合について話し合いたい場合には、「夫婦関係調整調停(離婚)」の手続をします。
離婚成立後も厚生年金の分割割合を定める調停の申立をすることができます。
・ 調停の申立てに必要な費用 収入印紙1200円分、郵送料
(2)「審判」による厚生年金の分割
厚生年金の分割割合を定める調停を申し立て、不成立で終了した場合には、審判手続に移行します。
(3)審判や調停で分割割合が定められた場合の年金分割の請求手続
審判や調停で分割割合が定められた場合、当事者のいずれか一方から、年金事務所(共済組合員の場合は共済組合)の窓口に行き、年金分割の請求手続を行う必要があります。
年金分割の請求にあたっては、「審判書謄本」及び「確定証明書」(調停の場合は、「調停調書謄本」)のほか、戸籍謄本などの提出が必要です。
(4)離婚訴訟における附帯処分
離婚訴訟において附帯処分というかたちで付随して厚生年金分割の分割割合を決定するよう請求することができます。
5. 年金分割請求の時効
年金分割請求の時効は離婚成立後2年です。離婚成立の日から2年以内に、年金事務所(共済組合員の場合は共済組合)に「標準報酬改定請求書」を提出しなけれななりません。 2年を経過すると請求できません。
ただし、2年を経過する前に、家庭裁判所に調停の申し立てをすれば、離婚成立後2年を経過しても、審判が確定した日又は調停が成立した日の翌日から1か月以内であれば、請求できます。請求手続は、当事者のいずれか一方が、年金事務所(共済組合員の場合は共済組合)の窓口に行って行う必要があります。
6. その他
(1) 分割した年金を受給できる条件
妻自身に、基礎年金(国民年金)の受給権があることが前提条件です。すなわち、3号被保険者期間(専業主婦等で扶養になっていた期間)を含めて通算25年以上基礎年金(国民年金)を納めていることが必要です。
ただし、昭和61年(1986年)以前に専業主婦で扶養になっていた人は、その期間は基礎年金を納めたものとみなされますので、この期間を足して通算して25年以上になれば請求できます。
(2) 分割した年金の受給手続き
分割した年金は、受給開始年齢になった時に年金事務所に「支給の請求」をしなければ支給されません。
妻であった者は、再婚しても分割された年金の支給に影響ありません。
元夫が先に亡くなっても、妻であった者は、分割された年金を死ぬまでもらうことができます。
(3) 事実婚の年金分割
年金分割は、事実婚のカップルも請求可能です。(同棲を除く )。住民票、健康保険証により事実婚を証明する必要があります。
(4) 加給年金・振替加算と離婚
加給年金は、妻が65歳になり老齢基礎年金を受給するようになると、そこに加算して支払われるようになります。一旦振替加算となって妻名義になると、離婚しても生涯受け取ることができます。振替加算前に離婚した場合は受け取れません。
一口メモ
□ 厚生年金の年代別受給額、初公表
厚生年金の平均月額は60代後半が約15万円で、80代後半が約17万円ー。(略)
今年4月1日時点で70歳以上の人は年金がより多くなる計算方式が使われていて、若くなるほど減る傾向にある。(略)(2017.6.29朝日新聞4頁)